トラック運送業|特定技能外国人受け入れまでの道のり
2024年3月、特定技能外国人受け入れ分野として運送業が追加されました。今までは外国人ドライバーや、外国人を積極的に受け入れる目立った在留資格がなかったこともあり、「外国人ドライバー」の受け入れがイメージしにくいといったことも言えるでしょう。
特定技能2号移行を最短に行うための裏技
特定技能制度が2019年4月にスタートしてから5年が経ちました。建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分だけが、特定技能2号へ移行できましたが、昨年夏に、介護以外の特定技能の全ての分野で2号移行ができることとなりました。企業の皆様には、皆様が雇用されている特定技能1号外国人を、特定技能2号へ切り替えるメリットと、5年を待たずして2号へ切り替える裏技をお伝えしていきます。
【2024年3月更新】育成就労についての続報
今回は2024年3月に出入国管理庁が公にした「育成就労」の続報について、触れていきます。そもそも育成就労とは何なのか、どう言った影響が外国人を雇用しようとしている、もしくは雇用している企業に影響が出るのか、人材確保が困難になるのかそれともその逆なのか、企業の人事目線で詳述していきます。
新たに追加された特定技能の分野
2024年3月29日、政府が特定技能外国人が活躍する分野として、自動車運送業、鉄道業、林業、木材業の4分野が追加されました。いずれの4分野も人手不足が顕著であり、他の特定技能の分野を含めて、5年で85万人まで特定技能外国人の受け入れを増やしていく予定です。
【速報】技能実習生制度に代わる新制度「育成就労制度」とは?
2023年11月24日、政府の有識者会議が「技能実習制度」を新しい制度「育成就労制度」にするための最終報告書をまとめました。
2024年の通常国会を目途に、技能実習制度廃止後は「育成就労」が新しい在留資格として創設を目指しています。
本記事では、最終報告書についての最新情報として「技能実習制度に代わる新制度、育成就労制度」について解説します。
在留特別許可とはなんですか?雇用はできますか?
日本に滞在する外国人数が増えている中、不法滞在や不法入国などで退去強制の対象となる外国人も増加傾向にあります。
退去強制となった外国人の中には、人道的配慮によって在留が認められる場合もあります。
在留特別許可は、他の在留資格の取得要件のような明確な審査基準は無く、厳しい審査を経て最終的に法務大臣が許可/不許可を決定します。
本記事では在留特別許可とは何か?申請の流れと申請の注意点、雇用が可能なのか?解説します。
【技能実習制度が廃止】今後の予測とするべき対策について
先日、政府は「技能実習制度の廃止」と新しい制度の創設について検討していることを発表しました。
技能実習制度においては、過去に実習生の失踪問題や悪質な業務形態の監理団体など、様々な問題が指摘されている中、今回の政府の示す方向性には、外国人雇用に関わる新しい解決策が含まれていることが期待されています。
そこで、本記事では、技能実習生の廃止について、今後、人事担当者の方々がどのように対応していったらよいのか?政府が発表した概要をまとめておきます。
「専門的・技術的分野」の在留資格とは?
外国人を雇用する場合、どの在留資格であれば雇用可能なのか?自社業務に適用する資格は?など悩んでいる方も多いでしょう。在留資格には、大きく分けて就労できる資格とそうでない資格があります。
就労制限なく働ける「身分系」の在留資格とは?
外国人が日本に住み続けるためには、入国管理法に基づいた在留資格を取得する必要があります。
在留資格の種類には、大きくわけて【就労できる在留資格】【就労できない在留資格】【身分系の在留資格】があります。
外国人が永住権を取得できるルート
現在、在留資格『特定技能2号』の産業分野の拡大が検討されています。仮に制度改正となった場合、外国人の永住権取得に繋がる条件となるため、特定技能制度の動向が注目されています。永住許可の条件では、現在『特定技能1号』からは認められていませんが、『特定技能2号』に移行することで条件を満たすことが可能となり、外国人が日本に定住できる間口が広がることとなります。
特定技能制度開始から3年の雑感
今回のコラムは当社の顧問行政書士であるフェロー行政書士事務所の行政書士、大塚香織先生に執筆をお願いしています。日々外国人と一緒に働いている人事や現場の皆さんにとって前から気になっていたことや、実際どうなのだろうという点について触れていくこととします。今回は話題の「続編:特定技能2号」について詳述していきます。
話題の特定技能2号について解説します
今回のコラムは当社の顧問行政書士であるフェロー行政書士事務所の行政書士、大塚香織先生に執筆をお願いしています。日々外国人と一緒に働いている人事や現場の皆さんにとって前から気になっていたことや、実際どうなのだろうという点について触れていくこととします。今回は話題の「特定技能2号」について詳述していきます。