永住権を持つ外国人を雇用するときの注意点とは?
永住権を持っていれば楽に採用できると考えている企業があります。しかし永住権を持つ外国人であっても、注意するべき点は多くあります。永住権はあくまで在留資格の一つであり、必要な手続きがあり場合によっては永住権を剥奪されるということもあります。気をつけるべきがサクッとわかります!
特定技能1号の特徴
特定技能外国人の大きな特徴としては、国が「人手不足の一部を外国人の労働者の方達で賄う」と認めたことではないでしょうか。
「技能実習生」は「最長5年間で習得した技術を母国に移転する」という建前がありますし、巷では「コンビニ留学生」や「出稼ぎ留学生」といわれ、みなさんも大手コンビニや居酒屋で目にすることが多くなったかと思いますが、「そもそも働いてもらう」ことを前提にしていないため、働く時間に上限があります。いままでは現場で「労働する」こと自体を認める在留資格がありませんでした。
現業・現場で働く労働者として認めていくということも大きな特徴です。
在留資格(ビザ)の種類
2023年12月現在、29種類の在留資格、特定活動においては49種の活動許可(一部は削除)があります。
コロナの影響により特別措置でさらに複雑になっている在留資格とその活動許可(行っていいい活動を在留資格の内容で細かく定めています)。
知らないうちに不法就労にもつながらないとも限らないため、外国人が身近におられない方は、人手不足で困っていても自社の応募に外国人が来たら『とりあえずやめておこう』とか『働かせていいかどうかわからない』といって迷ってしまことが多くないでしょうか。