指定書って何ですか
指定書とは、以下3つの在留資格を持つ外国人に対して、出入国在留管理庁が発行する書類を意味する言葉です。
指定書には、名前や国籍、在留資格の種類、具体的な就労範囲が掲載されています。
- 特定技能
- 高度専門職
- 特定活動
基本的には、パスポートに貼付けされるものであり、在留カードと共に交付される書類です。
指定書を貰うタイミングで渡される在留カードには、次のような情報が掲載されているものの、パスポートや指定書とは異なる書類であることを知っておきましょう。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 居住地
- 在留資格
- 在留期間終了の可否
たとえば、会社に外国人が面接に来た場合は、どの在留資格が指定書を必要とするのかを確認したうえで、在留カードまで確認することが大切です。
また、就労不可と書かれていた外国人材を就労させた場合には、刑罰を受ける可能性があるため、よく確認しなければなりません。
指定書がある在留資格は以下のとおりです。
在留資格 | おもな記載内容 |
特定活動(ワーキングホリデー) | 一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために、必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動と、風営法に従事する業務はしてはいけないことと記載 |
特定活動(難民認定申請中) | 難民認定申請又は審査請求を行なっている者が行う本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動と、風営法に従事する業務はしてはいけないことと記載 |
特定活動(就職活動中) | 就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く)と記載/なお、働かせて良いかどうかは在留カードの裏面のスタンプに資格外活動許可「原則週28時間以内風俗営業等の従事を除く」と記載があれば、週28時間以内の就労は可です。 |
特定技能 | 特定技能の項に基づき、活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定の産業分野を指定/会社名、住所、産業分野種別と業務内容を記載 |
技能実習 | 「技能実習」の在留資格をもって、本邦の公私の機関との契約に基づき従事する活動/会社名、住所と記載(平成29年11月以降に新規入国した技能実習生は指定書はありません。同じく、この時期以降パスポートを新しくした技能実習生も指定書はありません。) |
特定活動(介護福祉士) | 経済上の連携に関する日本と相手国との協定に基づき介護福祉士として介護の業務に従事する活動と記載 |
指定書によって「指定された就労活動のみ可」と在留カードに書いてある場合もあるため、在留カードと指定書はセットで確認しましょう。
活動の範囲が広い特定活動の概要と指定書について特定活動は、他の在留資格では指定できない多岐にわたる活動に対応するための在留資格を意味します。
以下の3つの種類に分かれています。
また、就労可能なものだけでなく、不可となっているものも多い点は知っておきましょう。
- 出入国管理お呼び難問認定法に規定されている活動-特定研究・特定情報処理活動を含む行動な知識やスキルを持つ専門職が対象
- 告示特定活動-法務省が定めた活動に該当する場合。たとえば、ワーキングホリデーやインターンシップなど。40種類以上あるが、定期的に変更される。詳しくは法務省のこちらのページから。
- 告示外特定活動-他2つに当てはまらない状態になったときに該当する。たとえば、留学生が就職先が決まらなかったが引き続き就職活動をしたいときなど
特定活動に該当しても必ず就労可能というわけではありません。
指定書に「報酬を受ける活動は除く」と記載があれば、就労できず、仮に可能な場合には細かく指定・記述されている点は知っておきましょう。
特定活動の在留資格の外国人材を採用する場合の注意点について知りたい方はこちらから。
指定書を紛失した場合の対処方法実は、指定書の再発行を行う場合、規定された書類はありません。
そのため、以下の必要な書類を準備し、出入国管理管署に申し出るといった手続きが必要です。
- パスポート
- 在留カード
- 紛失届や特定活動の関連書類(雇用があれば雇用条件通知書なども)
仮に本人が手続きを行わない場合は、委任状の準備も必要です。
指定書を確認する場合の注意点
指定書を確認する場合は、次の注意点を意識しましょう。
- 在留カードと合わせて確認する
- 貼られていないケースもあり得る
- 指定書は転職でも変更が必要
指定書は在留カードと共に発行されるものであり、仮に雇用するタイミングで保有していない場合は、紛失や発行されていない理由を明確にしなければなりません。
また、転職や住所が変化した場合には、新しい指定書の発行が必要です。
まとめ
指定書は、特定技能や特定活動、高度専門職の在留資格であれば、必ず発行される書類の1つです。
外国人材を採用するタイミングでは、在留カードと合わせて内容をよく確認しなければならない書類だといえるでしょう。
LTBでは、人材不足に対応するため、外国人材の採用を考えている企業のサポートを行っています。
「指定書が見当たらなかったんだがどうしたらいい?」「そもそも外国人材は日本人と同様のキャリアパスで考えていいのか?」といった疑問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。