就労不可でも資格外活動許可がある場合の働き方のルール
許可のルールは、大きく分けて次の2つに分けられます。
また、基本的に在留資格に係る活動の遂行に問題がない場合や法令に違反しない活動などであれば許可を得ることが可能です。
・包括許可
- 留学・家族滞在
- 教育、技術・人文知識・国際業務又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のち、地方公共団体などと契約している方
- 「特定活動」の在留資格の方
・個別許可
- 在留資格に係る活動の範囲外について許可の申請があった
- 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するケースで、週28時間を超える資格外活動に従事する
- 大学教授の在留資格を持つ人材が民間企業で語学公使として働く
- 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難となる場合
資格外活動許可について、より詳しく知りたい場合は出入国在留管理庁の「資格外活動許可」を参照。
就労不可と書いてある在留資格の頻出パターン
在留カードに「就労不可」と記載があったとしても、一定の時間内でのアルバイト程度の就労が可能な留学・家族滞在といった在留資格があります。
ここでは、一般的な在留カードの見方と判別方法をみていきましょう。
就労不可と書いてある在留資格であっても週28時間以内であれば雇用して問題ない在留資格は、以下の2つです。
- 留学・家族滞在
- カードの裏面に「原則:週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載してある
就活中の元留学生(特定活動)も範囲に入ります。
そのうえで、本人が就活と呼ぶ在留資格、特定活動について、在留カードの裏面に同じように「原則:週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば問題ありません。
また、パスポートには「指定書」が貼付されているため、併せて確認しましょう。
就労不可と書いてある在留資格として、申請から半年経っていない難民は働かせてはなりません。
本人が難民という属性で、難民認定申請中特定活動のうち、初回の申請者が該当します。
この場合、指定書の確認と就労資格証明書がなければ不法就労となります。
もし、在留カードそのものに何かおかしい、どうやって本物かどうか判別したら良いのだろうといった疑問があれば、こちらの記事も参考にしてみてください。
在留カードに関連して、パスポートに貼り付けられている指定書についてよくわからないという声も聞かれます。
指定書がどういったものなのか詳しく知りたい場合はこちらの記事を参照してみましょう。
在留カードの就労不可の注意点について
在留カードの就労不可の注意点は以下のとおりです。
- 1週間に就労することができる時間は28時間以内(掛け持ちでもこの時間内が限度)
- スタンプの「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」を確認する
- 申請書や在留カード、パスポート、申請の理由を明記する書類を提出しなければならない(本人)
- 外国人雇用状況の届出の提出(雇用・退職どちらでも必要)
- 不法就労となる不法滞在者を働かせる、入国管理局の許可がない労働を行う、許可があっても認められた範囲を超えているといった不法就労の種類を把握する
- 在留カードの番号は企業が確認する必要がある
- 表面の資格外活動許可欄を確認する
注意点を把握したうえで、企業は働かせても問題ない在留資格かどうかをチェックする体制を作りましょう。
在留カードに関しては、偽造カードが使用されているケースもあり、仮に気付かずに採用した場合、企業側が罰せられることになるためです。
就労不可となっている在留資格も含めて、より詳しい条件を確認したい場合はこちらから。
まとめ
在留カードに「就労不可」と記載されていても、資格外活動許可を得れば一定時間の就労が可能です。
とくに「留学」や「家族滞在」の在留資格となっていれば、週28時間以内のアルバイトが出来る可能性が高いといえます。
そして、企業側は在留カードやパスポートを確認し、問題なく在留資格をチェックをする体制が必要です。
カードの真偽や資格外活動許可の範囲を超えた労働を行っていないかを確認する適切な管理が求められます。
外国人材だけでなく、企業側が罰せられる可能性があるため、これまでの確認フローも見直しましょう。
LTBでは、労働力不足が進んでいる現状をふまえて、特定技能制度を活用した外国人雇用をサポートしています。
「特定技能の制度ってどう使えばいいの?」「人材不足を外国人で補いたいが不安」といったお悩みを持つ場合には、お気軽にご相談ください。