そのため、今回のコラムでは運送業に特化して、外国人ドライバーのスキルや特定技能外国人受け入れまでのスケジュールなどについて複数回に分けて触れていきます。
トラック運送業への特定技能追加のインパクト
運送業の人材不足は有効求人倍率から見た場合、2.58倍(2024年3月現在)と3倍に近づく様相を見せています。
政府として、特定技能を運送業に追加した背景として以下を挙げています。“ 今後5年間の輸 送需要の推移を考慮した5年後の必要就業者数は、トラッ ク運送業:117 万 7,000 人程度と想定されることに基づき、5年後には19 万 9,000 人程度の人手不足が生じると推計している。
自動車運送業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で2万 4,500 人であり、これを令和 10 年度末までの5年間の受入れの上限として運用する。
ここで留意すべきは、自動車運送業分野とは、「トラッ ク運送業」、「タクシー運送業」、「バス運送業」の総称であり、トラック運送業はこの3つの運送業のうち、1つであって、トラック運送業として受け入れられるのは15,000人となります。そのため、特定技能外国人をトラックドライバーとして確保してくために、制度を先に押さえ、人材を確保していくことが要諦となっていくことでしょう。具体的な特定技能外国人雇用のスケジュールどのようなスケジュールで特定技能外国人をこよしていけば良いのかといった点から詳述しています。
3つの要件
まずは、3つの要件を満たしていないと特定技能外国人として雇用することができません。(一部、例外は後述します。)
- 日本語テスト:JLPT-N4もしくは、JFT-Basicに合格していること
- 評価試験:「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)に合格していること。
- 免許:第一種運転免許試験(いわゆる外免切替制度を含む。)
例外規定:「国外から特定技能外国人を受け入れる場合、運転免許の取得以外の要件を満たしていれば、雇用関係が成立していることを条件に、「特定活動(6ヶ月)」としての入国を認める」としています。
特定技能1号評価試験(トラック)実施時期
2024年6月1日現在、評価試験の内容、開催時期などはまだ明らかにされていません。
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業)の実施主体:
いかがでしたでしょうか。次回のコラムでは、申請要件を満たした外国人を採用した後の手続きについて触れていきます。
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