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在留カードの就労不可は働かせていいの?

在留カードの就労不可は働かせていいの?

皆さんの会社に面接に来た場合、もちろん履歴書を見るなりして外国人かどうかということはわかると思います。在留カードには「就労不可」の文字。本当に働かせていいのか、雇用して問題ないのだろうか、といったことが気になることはありませんでしょうか。

51.1%の企業が正社員の「人手不足を感じる」と回答する現在。特に地方の中小企業では、人手不足が原因で倒産するケースが年々増加しています。

「求人サイトに募集を出したら、外国人が応募してきた。明日のシフトさえも埋まらないので、とりあえず会ってみて採用するかどうか決めよう。面接をしてみたら、この仕事の経験はあるし、真面目そうだし明日のシフトに入れるっていうから、採用したい!」「最後に『在留カード』ってありますか?」と聞いて見せてもらったら『就労不可?』え!これってどうすれば良いの?」そんな経験はあありませんか?

「就労不可」でも、条件次第で働くことはできます。

ここでは在留カードに「就労不可」と書いてあっても、どこを見れば働いてもらって良いのか、ダメなのかを判別できるのかということと、就労不可と書いてありながらも一定の時間内でのアルバイト程度の就労が可能な留学・家族滞在といった在留資格について触れていこうと思います。

就労不可と書いてある在留資格の頻出パターン

一般的な在留カードの見方と判別方法をお伝えしていこうと思います。就労不可と書いてある在留資格で週28時間以内であれば雇用して問題ない在留資格2つをお伝えします。

  1. 留学・家族滞在

    カードの裏面に「原則:週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば、雇用して問題ありません。



  2. 就活中の元留学生(特定活動)

    本人が就活と呼ぶ在留資格、特定活動についても、在留カードの裏面に同じように「原則:週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば大丈夫です。また、パスポートに「指定書」が貼付されているはずなので併せて確認しましょう。


就労不可と書いてある在留資格で働かせてはならない在留資格1つ

  1. 本人が難民という難民認定申請中特定活動のうち、初回の申請者が該当します。本人は難民だから働けると主張する場合も注意が必要です。指定書の確認と、本人が頑なに働けるということであれば「入管に行って就労資格証明書を取ってきてね。」と伝えて確認しましょう。

    もし、在留カードそのものに何かおかしい気がする、や、どうやって本物かどうか判別したら良いのだろうなどがあれば、こちらの記事も参考にしてみてください

いかがでしたでしょうか。

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