在留カードの種類
在留カードの種類は大きく分けると次の4つに分けられます。就労不可となっている資格は全部で5つあり、条件をよく確認しておくことが大切です。
・活動範囲が定められている就労可能な在留資格
- 外交-外国政府の大使や公使など
- 公用-大使館や領事館の職員など
- 教授-大学教授など
- 芸術-作曲家、画家など
- 宗教-宗教団体からの宣教師など
- 報道-外国の報道記者やカメラマン
・上記以外の就労可能な在留資格(上陸許可基準の適用あり)
- 高度専門職-事業の経営者・研究者・技術者の3系統で1号と2号に分かれる。
- 経営・管理-企業の経営者や管理者など
- 法律・会計業務-弁護士・会計士など
- 医療-医師や歯科医師など
- 研究-政府機関や企業の研究者など
- 教育-中学校や高等学校の語学教師など
- 技術・人文知識・国際業務-機械工学のデザイナーやマーケティング業務従事者など
- 企業内転勤-外国企業からの転勤者
- 介護-介護福祉士
- 興行-俳優、歌手、スポーツ選手など
- 技能-調理師やスポーツ指導者など
- 特定技能-1号・2号
- 技能実習-1号・2号・3号
技能実習生はいずれ廃止されます。詳しく知りたい方はこちらの記事から。
・就労不可
- 文化活動-日本文化の研究者
- 短期滞在-観光客や会議参加者
- 留学-小学校から大学の生徒や学生など
- 研修-研修生
- 家族滞在-在留外国人が扶養している配偶者や子
・特定活動
外交官の使用人、ワーキングホリデーなど、法務大臣が個々の外国人について指定する
・就業の制限がない居住資格
- 永住者-永住許可を受けた人々
- 日本人の配偶者-日本人の配偶者・子・特別養子
- 永住者の配偶者-永住者・特別永住者の配偶者、日本で生まれ在留している子供
- 定住者-難民、日系3世など
より詳しい条件は、出入国在留管理庁の在留資格一覧表を参照。
こちらでもより詳しい解説を行っているため参照してみましょう。
在留カードには「就労不可」の文字があったら
日本の労働人口は、今後下がっていくとされています。
実際に、総務省が発表した「令和4年版 情報通信白書」では、2050年には労働人口は5,275万人まで低下するとしています。
そのため、各企業では、外国人も含めた労働力の確保に力を入れ始めている状況です。
とくに、大手企業以外では、特定技能制度を活用するケースも増加しつつあります。そういった点もふまえて、次のようなケースが各所で起こることも珍しくないでしょう。
- 事例
明日のシフトさえも埋まらないため、求人サイトに募集を出したら、外国人が応募してきました。
その後、面接をしてみたら、仕事の経験があり、真面目そうな人柄だったため、採用したいという流れになりました。
こういったケースで在留カードを確認した際に、「就労不可」と記載されていた場合でも、実は条件次第で働くことができます。た
とえば、資格外活動許可がある、留学・家族滞在の場合などです。
就労不可の外国人を採用してしまった場合の罰則
就労不可の外国人を採用してしまった場合、採用した企業と外国人材どちらにも罰則がある点は知っておきましょう。
とくに気を付けたいのは、不法就労と知らずに雇用した場合も罰金や懲役を課せられる点です。
たとえば、就労が認められている在留資格でも活動範囲が決められているものが多く、一切の制限がないケースは永住者やその家族のみといえます。
また、許可を取らなければ基本的に就労できない留学や家族滞在といった在留資格もよく確認する必要があります。
・外国人
- 不法入国ー3年以下の懲役か禁錮、または300万円以下の罰金
- 無許可資格外活動-1年以下の懲役か禁錮、または200万円以下の罰金
・企業
- 不法就労助長罪:3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは両方
2025年には、不法就労助長罪に該当した場合は「拘禁5年以下または500万円以下の罰金」となる点には注意が必要です。
就労不可の在留カードの確認方法
就労不可に限らず、在留カードに関しては、本物かどうかも確認する必要があります。
たとえば、有効期間に加え、留学や家族滞在であれば就労制限があるケースがほとんどです。
また、在留資格認定証明書の確認と出入国管理庁のデータ確認などでも確認できます。カードの見た目も次のようなポイントでチェックしましょう。
- カードを上下方向に傾けると絵柄がグリーンに変化する
- カードを上下方向に傾けると左端がグリーンからピンクに変化する
- カードを左右に傾けると人物写真の文字が3D的動きになる
- 見る角度を90度変化させると、人物写真の白黒が反転する
- 暗い場所でカードの表に光を浴びせ透かせると、透かし文字がみえる
まとめ
在留カードには、活動範囲が定められた就労可能資格、上陸許可基準の適用を受ける就労資格など、それぞれの条件に基づいて労働が制限されます。
そのため、企業は不法就労助長罪を避けるためにも、在留資格の確認を行う必要があります。
就労不可資格の外国人も資格外活動許可があれば就労可能な場合がある点は知っておきましょう。
LTBでは、労働力不足が進んでいる現状をふまえて、特定技能制度を活用した外国人雇用をサポートしています。
「人材不足を外国人で補いたいが不安」といった場合には、ご相談ください。