外国人に年末調整を理解してもらう(年金・国保編)
12月も間近に迫りました。年末調整も山場という会社さんが多いかもしれません。今回は出して欲しいのに出してくれない資料、健康保険料の納付書、国民年金を支払っていれば領収書などはないかということの確認方法についてと、私たちが長く外国人に対面してきた経験から、かなりの割合で学生時代「国保」を納めていた元留学生が多いのに、所得控除の対象であることを知らないと感じています。そういった場合にどう伝えていけばいいのかを含めてお伝えしていこうと思います。
外国人労働者が日本人スタッフとうまくやっていくためには?
日本は在留外国人労働者の数は年々増えており、2020年の厚生労働省の発表により過去最高となりました。日本は少子高齢化が進むことから、今後も外国人労働者を雇用する企業は今後も増えていくことでしょう。しかし外国人労働者が日本人スタッフとうまくやっていくには課題が残っています。この記事では、外国人労働者を採用する時の問題点、また外国人労働者が日本人スタッフとうまくやっていくためのポイントを説明していきます。
新型コロナウイルスに対抗する
LTBでは日本国内で働く外国人を広く支援するために、彼らが知っておくべき情報を英訳して取りまとめたものをアップデートいたしました。もし身近に外国人がいてどのように伝えたらいいかわからない、また「仕事がなくて住む場所にも困る」「シングルマザーやシングルファザーで困っている人がいる」「失業したみたいだけどどうしたらいい?」と言った質問がありましたら、ぜひ参考にしてください。
入管法:詳しくなくても働かせられる8種の在留資格
中長期、平たく言えば半年以上日本に滞在すると見込まれる外国人は、なんらかの理由があり日本に在留しています。その在留資格毎に、どんな活動が許可されているのか、働いていいのかダメなのか定められています。諸外国を見回しても、自国の労働者の働く機会を守るために、外国人に対し野放図に就労許可は与えない仕組みになっているのが一般的といえそうです。在留資格とは、どんな背景で日本に居るのかを端的に表示していると理解していいかと思います。
風営法が適用になる施設ってどんな施設?
そもそも風営法とは正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。若い方たちの健全な育成に障害を及ぼすことを避けるために、風俗営業を行う施設の区域や時間などを制限して、立ち入らせないために定めた法律です。では具体的にどのような施設が該当するのでしょうか。
フィリピン共和国籍の特定技能1号を国内から受け入れる
新型コロナの影響が長引き、半年以上も待てど暮らせど技能実習生入国の目処が立たない、2021年5月現在そんな声を多く聞くことが多くなりました。また一方、技能実習が終わっても帰国できないという実態もあります。今回は新型コロナの影響が色濃く出てしまっている、帰国困難な技能実習生を特定技能として受け入れる場合、お客様より問い合わせの多い、特に手続きが必要な国について触れていきます。さらに、ここでは自社が登録支援機関として特定の手続きをしなくてはならなくなったことを想定して詳述して行こうと思います。なお、以下は国内にいる在留外国人について必要となることを申し添えます。
技能実習生から特定技能1号への具体的な切り替え方法
今回は、新型コロナウィルスの影響で帰国が困難になってしまっている技能実習生から応募が来てどうしたらいいのか分からないという声を聞き、具体的な対処方法を纏めることとしました。今回のコラムは以下のような雇用する企業を想定しています。