在留資格とはなにか
中長期、平たく言えば半年以上日本に滞在すると見込まれる外国人は、なんらかの理由があり日本に在留しています。その在留資格毎に、どんな活動が許可されているのか、働いていいのかダメなのか定められています。
諸外国を見回しても、自国の労働者の働く機会を守るために、外国人に対し野放図に就労許可は与えない仕組みになっているのが一般的といえそうです。在留資格とは、どんな背景で日本に居るのかを端的に表示していると理解していいかと思います。
どのくらい種類があるのか
2020年3月時点で29種類、特定活動で49の活動許可(一部は削除)、特定技能で14業種、技能実習生2号へ以降可能な作業は143種類となります。さらにコロナの影響で今までは就労を認めていなかった在留資格にも特別措置として、短時間等の就労を許可しています。かなり多いですね。覚えるのが大変なので、働かせていいかどうかにフォーカスして見ましょう。
大体の場所で働かせても大丈夫な在留資格8種
以下の5種は風営法に定める場所以外で、働かせる事ができます。また、留学、家族滞在、就職活動中の特定活動は就労時間に制限があり、週28時間までとなっています。
- 留学
- 家族滞在
- 就職活動中:特定活動
- ワーキングホリデー:特定活動
- 難民申請中:特定活動
以下の3種は、入管法上一切の就労制限がありません。風営法に定める就業場所でも働く事ができます。日本人と異なるのは、選挙権がない事です。
- 日本人の配偶者等
- 定住者
- 永住者(配偶者)
特定活動の身分け方
特定活動のうち、就職活動中、ワーキングホリデー、難民申請中は働かせても大丈夫だとお話ししました。特定活動の在留カードには、「指定書により指定された就労活動のみ可」と書いてあります。指定書とはパスポートに貼付してあるA5サイズの紙です。その紙に、具体的な活動許可の内容が記載されています。
就職活動中
在留カードの裏に「許可:原則週28時間以内。風俗営業等の従事を除く」と記載されています。また指定書にも、同様の内容と就職活動をすることを条件としての記載があるはずです。
ワーキングホリデー
指定書に「…国政府との間の協力覚書の規定の適用を日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一定期間の休暇を過ごす活動、並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため、必要な範囲内の報酬を受ける活動…」と記載があるかと思います。確認してみてましょう。ワーキングホリデーは、1年以上の更新はできない仕組みになっています。半年毎の更新になるので、何回目の更新になるのか、既に雇用をしている会社としては、帰国するの予定なのか、正社員として雇用したい場合にはどうしたらいいのか、予め在留期限を念頭に採用計画を進めた方が良いかもしれません。
難民申請中
指定書に「本邦に在留し難民認定申請及び審査請求を行っている者が行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動…」と記載があるはずです。
なお、初めて申請してから半年は就労が許可されません。入管では本当に困窮して難民の申請をする外国人を保護するため、本来の趣旨から外れて申請する外国人については、更新を認めなかったり、更新前でも帰国を求めるケースが散見されます。雇用する側としても、注視していきたいものです。