なかなか資料を出してくれない
12月も間近に迫りました。年末調整も山場という会社さんが多いかもしれません。今回は出して欲しいのに出してくれない資料、健康保険料の納付書、国民年金を支払っていれば領収書などはないかということの確認方法についてと、私たちが長く外国人に対面してきた経験から、かなりの割合で学生時代「国保」を納めていた元留学生が多いのに、所得控除の対象であることを知らないと感じています。そういった場合にどう伝えていけばいいのかを含めてお伝えしていこうと思います。
外国人に年末調整は必要です、くわしくはこちら
LINK: 外国人に年末調整を理解してもらう
資料を提出してもらうためのモチベーション
シンプルなお話ですあ、税金が安くなる可能性があるので出して欲しいと伝えてみてはいかがでしょうか。
年末調整の対象となる、外国人が払っている可能性が高い国保と年金について触れていきます。
国保の場合
さらに、彼らが納付しているのに控除がされていないことが多い国民健康保険料についてまず触れます。これは留学生のアルバイトであっても、所得が103万を超えると十分に控除が可能なので是非伝えていきたいところかと思います。
実は国民健康保険の所得控除について、「資料の添付」は義務付けられていません。ですが、納付した領収書がないために金額がいくらなのかわからない、本人は今年払ったといっているが、去年と同じ金額だなどの疑問が残る場合には、以下のような方法を取られることをお勧めします。
- 区役所・市役所の窓口に本人が本人の確認書類を持参して出向く。
- 窓口で「収納確認表」をくださいと伝える(新宿区の場合はこういう名称です)。
- 窓口の方が「本年中支払ったもの」のみを記載した確認表を発行してくれる。
なお、本人確認書類は、本人が「住所と名前」が分かるものを持参することにより発行してくれます(新宿区の場合)。在留カードはもちろんのこと、国保のカードなどでも差し支えないということになります。
年金の場合
本人は実際どんな税金なのかわかっていないこともあるのがこの年金です。私たちがあるあるパターンとしてみるのは、納付はしているが領収書を捨ててしまって手元にない、年金の領収書・控除証明といっても理解してもらえず持ってこないといケースです。また、年金事務所から11月初旬に控除証明書が住民票がある住所に郵送されているはずですが、それもなくしてしまったといった場合にはこちらを試してもらうのも一つの方法かと思います。
- 本人を横に置いて住所地の年金事務所に電話で確認する。
- 用意するものは、該当者の名前、住所、生年月日と基礎年金番号。
- 基本、本人が控除証明の再発行を依頼することになるが、日本語が通じづらい場合には、場合によって会社の上司などが電話しても対応してくれる可能性がある。
- 年金事務所が本人の住所地宛に控除証明の再発行手続きをとり郵送する。
代理で年金事務所に行って取り付ける場合はこちらを参照ください。年金に関する委任状をみる
なお、留学生などは年金は払っていないケースも散見されるため、免除申請ができるのかできないのかも併せて確認していきたいものです。
免除申請の対象をどう見極めるかについてはこちらの記事の社会保険を参照ください。
LINK: 外国人と税金
控除のタイミング
こちらもよくあるあるですが、「未納付の納付書」を持ってきてしまうケースです。年末調整を行う場合、「納付書が送られてきた」タイミングで年末調整の対象となるのではなく、支払った日が今年(今年の1月1日〜12月31日)なのかどうかで年末調整の対象になるかならないかが決まります。
日本人が見てもパッと見、払ったのか払っていないのかわからないケースもあると思います。本人も不確かそうな場合には直接役所に確認をとっていくのも手だと思います。
いかがでしたでしょうか。日本人の年末調整でもなかなか資料が揃わない、揃わないと全員分の年末調整が終わらないという経理・総務担当の方は頭が痛いかと思います。日本の税金の仕組みに明るくない外国人であればさらにペインが増すといった場合に是非活用してみてください。