外国人と身分証明書
この記事では外国人を雇用する際、雇用企業から「身分証明書」の発行ができないという声を受け、私たちとして一つの解決策として提案をしていこうと思います。そもそも身分証明書とは何を証明するのでしょうか。馴染みがない方も多いかもしれませんが、日本人は就職や資格を取得する際、または会社の役員等がその企業で何らかの許認可を受ける際に必要になってくるものです。
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
- 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
つまり、身分を証明してもらう方に何らかの欠格事由がないことを証明する書類ということになります。欠格自由とは障害や認知症により、物事の判断ができないため、補佐人や後見人(本人の判断能力によって支援すべき内容が異なります)と言って対象の方の代わりに判断をしたり財産の管理をしたりすることなどを行ってもらう状況の方を指します。
では、どこに行って発行を受けることができるのでしょうか。本籍がある市区町村窓口に行って発行手続きをとることになります。
さて、この身分証明書外国人について発行できるかというとそれはNOです。
その代わりに外国人の方達が発行を受けることが可能な書類が「登記されていないことの証明書」となります。
- 成年後見人等ではないこと
なお、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取り付けが可能で、支局や出張所では発行はしていません。
ただし、「破産をしていないこと」を証明する唯一の証明書は身分証明書となり、外国人が破産をしていないことを証明するものではありません。
外国人の身分証明書等が想定される職種
私たちがお客様からご指摘いただくのは、主に正社員として就職したり、特殊なお仕事に就くために提出を求めたりする場合です。
例えば、警備業、1号から4号までを指し、1号警備では防災センターや人の出入管理といった施設警備を行なったり、2号警備では交通誘導やイベントなどで不特定多数の誘導などを行なって事故を防いだり、3号警備では貴重品の運搬など、4号警備では身辺警護といってボディーガード等を行うのが主な業務となります。
これらの業務はお客様の秘密や財産を護ったり、防犯的な要素が非常に高いことから身分証明書を、特に入社時の必須書類としている場合が多いようです。
外国人についても、破産をしていないこと以外は証明が可能であることは知識の一つとして押さえておいても良いいかもしれません。