風営法と対象施設
そもそも風営法とは正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。若い方たちの健全な育成に障害を及ぼすことを避けるために、風俗営業を行う施設の区域や時間などを制限して、立ち入らせないために定めた法律です。
では具体的にどのような施設が該当するのでしょうか。
風営法に定める施設 | 具体的な例 |
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接待をする飲食店 | ■キャバレーなどお客さんの近くで接待をするお店、■10ルクス以下の暗い照明で飲食をするお店、■5平米以下の個室のようなところで飲食をするお店 |
遊技場 | ■麻雀店、■パチンコ店 |
特殊な接待をする飲食店 | ■ナイトクラブ |
お店のある風俗店 | ■ソープランド、■ファッションヘルス、■ヌードスタジオ、ストリップ劇場、■ラブホテル、■アダルトショップ、■出会い系喫茶 |
お店がない風俗業 | ■派遣型のファッションヘルス、■アダルトビデオの通信販売 |
風俗に関する映像を提供する風俗業 | ■インターネット上でアダルト画像等を送信する事業 |
お店で異性等を紹介する風俗業 | ■テレホンクラブ等 |
お店がなくても異性等を紹介する風俗業 | ■ツーショットダイヤル等 |
深夜営業の飲食店 | ■午前0時から午前6時の深夜にお酒などを提供するお店 |
*法律に指定された言葉ではなく、イメージしやすい言葉に置き換えています。警視庁:風俗営業等業種一覧
実際にお店などに出向いてみても、ここは風営法にかかるのかどうかわからないと言った声もあるかと思います。これらの事業を行う場合、事業主は公安委員会に許可されているか、届け出をしているので、事業を運営する方に確認をすると良いかと思います。
さらに、「パチンコ店などに出入りする清掃」や「パチンコ台の取り付け業」を行う業務も、その施設に立ち入ることに関して規制があるので、風営法に該当する業務として覚えておきたいものですね。
風営法が絡む施設で働けない在留資格
実際に雇い入れをして行こうと思う企業はどのような在留資格なら安心して外国人を受け入れていけるでしょうか。留学生や家族滞在、特定活動は風営法に定める事業所での活動を許可していません。実際の在留カードはどのようになっているのでしょうか。
留学生と家族滞在の在留カードには裏面に「許可:原則週28時間以内。風営法等の従事を除く。」としてあります。ワーキングホリデーや就活中の留学生、難民申請中といった特定活動の在留カードには、風営法などについて記載がないかと思います。
特定活動の場合はその活動許可を明確にするためにも、パスポートに貼付されている「指定書」を確認することを強くお勧めしています。
いかがでしたでしょうか、外国人を雇用する場合、ほとんどの在留資格では「風営法等の従事」はNGとされています。風営法とは何か、そしてどう言った業種業態、場所がNGなのかあらかじめわかることで、かなり安心することがきるのではないかと思います。
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