不法就労の予防策、対処法について~初めて外国人を雇用する際何に気を付けるべきか~
初めて外国人を雇用する際は、どんな事に気を付けたらよいのか?悩んでいる事業者の方も多いことでしょう。外国人社員の雇用は、日本人社員と異なる点も多く、特に入管法によるルールはしっかり知っておくことが必要となります。本記事では、外国人雇用において注意が必要な「不法就労」について解説していきます。
難民ビザの実態と雇用の留意点
難民ビザの外国人を雇用できるのか?という質問がよくあります。難民ビザの審査期間中は、一定の条件を満たしていれば、雇用は可能です。ただし、雇用する前には、日本の難民認定制度について知ってから採用することをおすすめいたします。
特定技能の申請前にやるべき国外手続き
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に特定技能外国人(となる予定の人も含む)を国外から呼び寄せる場合の注意点について触れていきます。二国間協定によって手続きが異なりますので気をつけていきたいものです。
帰国困難は今後どうなる?日本の水際対策と外国人受け入れについて
新型コロナウィルス感染拡大は、帰国困難な外国人や海外からの新規外国人の入国に大きく影響が及んでいます。現在、日本の水際対策においては、随時対応が更新されており、3月1日より段階的な緩和が始まっています。本記事は、水際対策の状況、帰国困難な外国人の対応など、現在の入国に関わる内容のまとめとなります。
外国人社員が帰国する場合|在留資格の消失と単純出国に備えてすべきこと
雇用契約満了に伴い外国人社員が帰国する際は、日本での活動を終了して出国する単純出国での扱いとなります。外国人が単純出国する場合には、在留資格や住民票の取り消しやその他、日本社会で活動を終えるための各種手続きを行い、帰国がスムーズにできるように外国人本人への説明とサポートが必要となります。
外国人雇用と一時帰国を労働基準法から考える
外国人社員の労務管理では、外国人社員が母国へ一時帰国について考えておくことが必要です。一時帰国においては労働基準法に基き、有給休暇を活用した対応が義務付けられています。本記事では、一時帰国したい外国人社員への対応について労働基準法をもとに解説いたします。
新型コロナの影響を受けた技能実習など在留外国人に対する雇用維持支援
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に新型コロナウィルスの影響による特例措置について詳しく説明をしていただきます。雇用企業にとってはこういった帰国困難者を働かせていいものかどうか、働かせるにしてもいつまで働いてもらえるのかわからないことが多いかと思います。是非、ご参考にされてください。
就労可能か?外国人雇用で知っておきたい「特定活動」について
「特定活動」という在留資格、ご存じですか?日本に在留する外国人、またはこれから入国して就職したい外国人に対して、出入国在留管理庁が許可する在留資格です。在留資格「特定活動」は、在留カードに『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されています。
指定された就労活動については外国人個々の事情によって定められる条件は異なります。
外国人社員にも適用、労働基準法の確認しましょう!
外国人社員を雇用する際は、労働基準法の基づいた雇用契約を結ぶことが必要となります。外国人社員も日本人社員と同様に労働基準法に守られた労働環境で働くことができることが基本となります。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人についても適用され、労働条件面で国籍による差別も禁止されています。
派遣してもいいの?外国人労働者の活用方法
この記事では外国人労働者を派遣雇用できるかどうかについてお話していきたいかと思います。結論から申し上げますとできます!ただどんなビザでも派遣ができるわけではありません。まずは派遣雇用ができる代表的な在留資格と在留資格ごとにできる業務について紹介していきたいと思います。ビザの種類について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ベトナム社会主義共和国と特定技能1号
前回は、フィリピン共和国と特定技能について触れました。前回同様、お客様より問い合わせの多い手続きついて触れていきます。ここでは自社が登録支援機関や受け入れ機関として特定の手続きをしなくてはならなくなったことを想定して詳述して行こうと思います。なお、以下は国内にいる在留外国人について必要となる手続きであることを申し添えます。
フィリピン共和国籍の特定技能1号を国内から受け入れる
新型コロナの影響が長引き、半年以上も待てど暮らせど技能実習生入国の目処が立たない、2021年5月現在そんな声を多く聞くことが多くなりました。また一方、技能実習が終わっても帰国できないという実態もあります。今回は新型コロナの影響が色濃く出てしまっている、帰国困難な技能実習生を特定技能として受け入れる場合、お客様より問い合わせの多い、特に手続きが必要な国について触れていきます。さらに、ここでは自社が登録支援機関として特定の手続きをしなくてはならなくなったことを想定して詳述して行こうと思います。なお、以下は国内にいる在留外国人について必要となることを申し添えます。