はじめに
今回は 日々外国人の採用、雇用に携わる中で、企業様からよくいただくご質問をテーマにしております。
Q.質問
建設業の元請企業ですが、仮に 不法就労が発覚した場合、「不法就労助長罪」は誰が対象になるのか?外国人の雇用主である下請業者側?
元請け側にも責任はあるのか?
A.回答
不法就労助長罪の対象となる人
不法就労助長罪の対象となる人は以下のとおりです。
- 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
- 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
- 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
なお、不法就労を助長した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
不法就労の主な種類
- 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
- 就労できない在留資格で、資格外活動許可を受けていないのに働くケース
- 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
また、不法就労に該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができません。ただし、過失のないときは、この限りでないとの規定があることから、適切な防御・対策を行っておく必要があります。
ご質問の件ですが、条文上は「雇用主は」などの限定的な表現が行われておらず、雇用主はもちろんのこと、元請企業も処罰の対象から除外されているとはいえません。
また過去には、事業主のみならず一般の労働者の責任を認めた裁判例もあります。
また、派遣元・派遣先の両者が罪に問われたケースがあります。
建設業の場合には、一般的に派遣はありませんが、元請企業に関してもできる限りの対策を行うことが望ましいと考えます。
特に建設業の場合は、業法及び関係法令上も労働法の遵守、安全衛生等の責任が元請側に過重されているものと承知しておりますので、防御のための対策は必要と考えます。
故意がなくとも、知らなかったことに過失があれば罪に問われる恐れがありますので、可能な措置を怠らず、証拠を保存することをお勧めします。
不法就労防止の対策例
たとえば、以下のようなことを下請企業に周知し、定期的に実施・報告書の提出を依頼するなどの対応が一例です。
- 定期的な在留カード(原本)の確認
※在留カード等読取アプリケーションなどを用いて、真正・有効な在留カードであることを確認してください。https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html - 在留資格 特定活動の場合には、指定書(パスポートに貼付)を合わせて確認
- 複数のアルバイトを掛け持ちしていないことの確認(誓約書の提出など)
- 就業時間数の確認
- 留学生については、学校に在籍しており通学していることを確認(定期的に在籍証明書を提出させるなど)
- 報酬の支払いは口座振込としていること
以上となります。
弊社は2013年、外国人人材紹介からスタートし、その後、特定技能の登録支援機関の業務開始を経て、PEREGRE WORKS(プラットフォーム事業)を 2021年より開始しました。
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