外国人を雇用する場合、国が提供している助成金または補助金を利用できます。
本記事では、外国人雇用で利用できる助成金と補助金について、それぞれの違いや申請方法について解説します。
助成金と補助金の違いって何?
外国人を雇用する際に利用できる助成金と補助金は、以下のように使用の目的とそれぞれ管轄している機関が異なります。
- 助成金:雇用の安定化や労働環境の改善、従業員のスキル向上に使用することが目的助成金は受給要件を満たしたうえで、申請書類の不備や期限内の申請ができれば、受給しやすいといえる。管轄機関は、厚生労働省
- 補助金:主に企業の成長をサポートするための設備投資や研究開発が目的に含まれる。補助金は一定の予算が決まっているだけでなく、採択方式であるため、審査に通過してからの受給となる。支給期間が早めに終了する場合もある。管轄機関は、経済産業省です。
なお、助成金と補助金は、受給された金額は返済が不要です。ただし、不正受給や要件を満たせなかった場合には、返還しなければなりません。
たとえば、特定技能外国人受け入れ支援助成金の最大額は72万円ですが、受け入れ企業の登録支援機関との契約締結不備や手続きの後れなどがあれば、返還しなければなりません。
助成金と補助金の申請方法
厚生労働省の助成金を利用する事業所は、雇用保険に加入している必要があります。
また、申請する助成金の種類によって要件が異なりますので、各種、対応して下さい。
申請に必要な書類や申請方法については、専門の社会保険労務士に依頼して手続きを行いましょう。
助成金・補助金の申請フローも知っておきましょう。
まず、助成金の申請フローは以下のとおりです。
- 申請要件の確認(外国人の在留資格・雇用形態・社会保険加入など)
- 申請書類の準備(雇用契約書、就業計画書など)
- オンラインまたは窓口で申請(労働局やハローワーク経由)
- 審査後、承認されれば支給開始
次に、補助金の申請フローは次のとおりです。
- 公募期間を確認(補助金は公募期間があるため、事前にチェック)
- 事業計画書の作成(外国人雇用を通じた企業の成長戦略を明確にする)
- オンライン申請(gBizID登録が必要)
- 審査を通過すれば、補助金が交付される
補助金は必要書類を集め、会社規模などの要件を満たしていても審査に通過しなければ、支給されない点は把握しておきましょう。
外国人雇用で利用できる助成金について
外国人を雇用する際に利用できる助成金について、以下を解説します。
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- 雇用調整助成金
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
- キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人を雇用する際に、外国人社員が、日本の労働基準法や雇用に関するルールについて知識不足であったり、言語の違い等から事業主との間でトラブルが生じるケースがあります。
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行って、外国人労働者の職場の定着をはかるために、事業主に対して支給される助成金です。
主な受給要件については以下の通りです。
- 外国人労働者を雇用している事業主であること
- 認定を受けた就労環境整備計画に基づいて、外国人を雇用管理すること
- 就労環境整備計画期間が終了した後、一定期間を経過した後は、外国人労働者の離職率が10%以下であること
受給額については、受給要件を満たした事業所に対して支払われます。
- 賃金要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円)
- 賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円)
※支給対象経費:通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士、社会保険労務士等への委託料金、社内標識類の設置・改修費
より詳しい条件に関してはこちらの記事から。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由によって事業の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に必要な費用として利用できる助成金です。
主な受給要件については以下の通りです。
- 雇用保険に加入している事業主であるこ
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
- 実施する雇用調整(休業・教育訓練・出向など)が一定の基準を満たすこと
受給額については、対象労働者1人あたり8,490円が上限です。(令和5年8月1日現在)
また、教育訓練を実施した場合は、1人1日あたり1,200円が加算されます。
事業主の負担した金額に対して、助成率を乗じて算出されます。
- 中小企業:休業手当相当額(賃金相当額)×2/3
- 中小企業以外:休業手当相当額(賃金相当額)×1/2
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
安定的な就職が困難な求職者に対して、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間、試行雇用した場合に支給される助成金です。
求職者の早期就職の実現や雇用機会を作るために設定されています。
主な受給要件については以下の通りです。
- 雇用保険に加入している事業主であること
- ハローワークや職業紹介事業者等に紹介された後、一定期間に試行雇用していること
- 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が、原則として通常の労働者と同程度であること
受給額については、支給対象者1人につき月額4万円です。対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円です。
人材開発支援助成金(特定訓練コース)
従事する業務に関する専門知識・技能取得のための訓練に必要な経費に利用できる助成金です。
受給要件は、訓練実施計画を作成して、訓練の開始日の1か月前までに管轄の労働局へ提出することです。
受給額については、中小企業で200時間以上の訓練を実施した場合、最大で50万円が受給できます。
キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)
非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進するために、企業が改善する取り組み(正社員化、処遇改善)を実施した事業主が利用できる助成金です。
主な受給要件については以下の通りです。
- 雇用保険に加入している事業主であること
- コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、提出すること
※コース:正社員化コース、障害者正社員化コース、賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース、短時間労働者労働時間延長コース
※受給額については、実施するコースによって異なります。
外国人雇用で利用できる支援制度
経済産業省が管轄する外国人雇用のための支援制度について解説します。
- 製造業外国人従業員受入事業
- 外国人雇用管理アドバイザー制度
- 国際化促進インターンシップ事業
製造業外国人従業員
受入事業外国にある事業所の従業員が、在留資格「特定活動」を取得し、日本国内の生産拠点で働きます。
日本の企業で専門技術を身に付けた後、海外の事業所に戻って日本で身につけた技術を外国の事業所に普及させることを目的としています。
外国人雇用管理アドバイザー制度
外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題などについて、専門的な知識や経験のある「外国人雇用管理アドバイザー」が、各事業所の実態に応じた相談・指導を行います。
ハローワークで無料相談で利用できます。
国際化促進インターンシップ事業
日本の中小企業が留学生インターンとして受け入れる事業です。
インターンシップ方法については、①国内留学生の対面参加型、②海外在住人材のオンライン参加型、③海外在住人材の対面参加型(来日)の3つのコースから選ぶことができます。
外国人雇用で利用できる地方自治体が管轄する支援制度
ここでは、地方自治体が管轄する外国人雇用で利用できる支援制度についてみていきましょう。
都道府県ごとに異なる補助金・助成金があり、外国人労働者の受け入れや定着支援に活用できます。
ただし、同じような支援制度であっても地方自治体ごとに要件が異なるため、よく確認したうえで申請することが重要です。
外国人介護人材の受け入れを円滑にするための環境整備事業(東京都や宮城県など)
介護施設や養成機関が外国人材を適切に受け入れ、定着を促進するための経費補助を行う事業です。
たとえば、以下のような取組みに対し支援を行います。
- 外国人介護職員とのコミュニケーション支援(翻訳機導入、異文化理解研修など)
- 外国人介護職員の資格取得やキャリア形成を支援
- 外国人介護職員の生活支援(住居や生活環境の整備)に関する補助
各地域によって細かな要件は異なるものの、介護事業において人材不足で悩んでいる企業は活用を検討できる支援制度だといえるでしょう。
外国人材地域交流促進事業費補助金制度(富山県)
外国人材の地域定着を促進するため、企業や団体が行う地域交流活動に対し費用の一部を補助しています。
対象は県内の中小企業や登録支援機関、監理団体、外国人材支援団体などで、県内で実施され、地域との交流を通じて企業定着に貢献する事業が条件です。
補助対象経費は会場費、広告費、機材レンタル費などで、補助率は対象経費の2分の1以内、1事業あたり上限20万円(1団体2事業まで)と決まっています。
外国人材と地域社会の結びつきを強め、企業への定着を促進できるといえるでしょう。
海外人材活用助成事業補助金(愛知県:春日井市)
愛知県春日井市では、市内企業が外国人従業員の日本語教育を実施する際の費用を補助する制度を設けています。
対象は、市内に本店または事業所を有する法人・個人事業主です。雇用保険や社会保険に加入し、市税の滞納がない事業者です。
補助対象経費は、日本語講師への報酬や講師派遣旅費、従業員の通学交通費、日本語教育受講費などで、補助率は2分の1、上限は1回の申請につき15万円です。
とくに外国人材の定着を目指す企業や人材確保、業務円滑化を目指す場合に活用できるでしょう。
外国人材受入加速化支援事業(大阪府)
大阪府は、府内企業の外国人材採用と定着を促進するため、「外国人材受入加速化支援事業」を実施しています。
2023年度は、企業と外国人留学生等がオンラインマッチングプラットフォーム「EventHub」を通じて交流し、合同企業説明会(年6回)や採用・就職セミナー(年6回)などを開催しました。
2024年度はより留学生とのマッチングを目的として、「外国人留学生等マッチング支援事業」を実施し、企業や留学生は公式サイト「MEET IN OSAKA」を通じて参加できる仕組みを構築し、全7回の合同企業説明会の実施やセミナーの実施を行いました。
企業は外国人材の確保を強化でき、留学生も日本での就職機会を広げることができたといえます。
外国人材等日本語学習支援事業費補助金(静岡県:浜松市)
外国人材の定着促進を目的に、事業者が外国人従業員の日本語能力試験(JLPT)N3以上取得を支援する際に、費用の一部を補助する補助金です。
対象は、市内の法人・個人事業主で、市税を完納していることが条件となっています。
補助対象経費は入学金や授業料、教材費などで、補助率は2分の1以内です。補助上限はN1・N2取得で最大50万円、N3取得で最大40万円(認定事業所の場合)となっています。
申請する場合は、事業者が学習費を全額負担し、外国人材が1年以内にN3以上を取得し、正規雇用されていなければなりません。
まとめ
外国人を雇用する際は、外国人労働者が安定して働き続けることができるように助成金など国の支援を利用すると雇用管理がスムーズになり、費用負担も軽減できます。
外国人雇用で利用できる助成金または補助金については、厚生労働省、経済産業省が公表している情報をチェックして、雇用管理に役立てることが可能です。
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