はじめに
当社のお客様からよくある質問で「指定書」についての問い合わせがあります。
先日、ある事業者様より、「指定書のルールは無くなったと聞きましたが、現在どのようになっていますか?」という問い合わせを頂きました。
外国人雇用においては、入管法や在留資格のルールなどが、不定期に変更される場合がありますので、随時アップデートすることも必要となっています。
本記事では、「指定書」に関する問い合わせの回答と、指定書についての概要を解説していきます。
指定書とは何ですか?
「指定書」とは、日本に在留する外国人の活動内容が確認できるA5サイズの書面です。
雇用している外国人に許可されている活動内容を誰が見てもわかるように「指定書」があると考えると良いでしょう。
外国人を雇用する際は、在留カードの確認が必須となっていますが、「指定書」の確認が必要な外国人の場合は、在留カードと一緒にチェックするようにしましょう。
指定書の目的は?
「指定書」の主な目的は、外国人の日本での活動を第三者に提示して確認できるようにするためです。
在留資格「特定活動」のように外国人の日本での活動内容が、個々に異なる場合でも「指定書」を貼付することで、書面でわかりやすく表示することができます。
現在、法務大臣が告示している「特定活動」は46種類ありますので、個々の活動範囲については、基本的には「指定書」にて確認ができるようになっています。
また、在留資格「特定技能」では、対象の12産業分野のどの業種であるかを「指定書」でわかりやすく提示して確認してもらうことができるようになっています。
指定書の確認が必要な在留資格は?
では、日本で働く外国人すべてに「指定書」があるのか?というと、そういうわけでもありません。「指定書」を貼付する在留資格は限定されています。
「指定書」の確認が必要な外国人の在留資格は以下の3種類です。
- 高度専門職:「指定書」より、所属している機関、会社名が確認できます。
- 特定技能:「指定書」より、特定産業12分野を確認することができます。
- 特定活動:在留カードに「指定書に より指定された就労活動のみ可」と書かれているので「指定書」を見て活動範囲を確認することができます。
指定書はどこに貼付されている?
「指定書」は、外国人の所持しているパスポートの中に貼付されています。
「指定書」の確認方法
「指定書」の確認方法は以下の通りです。
- 指定書と在留カードの内容を確認する
- 指定書に押してあるスタンプを確認する
- 外国人のパスポートに「指定書」が添付されているか確認する
- 氏名、国籍・地域欄の内容が、在留カードの記載内容と同じであるか確認する
- 氏名と国籍・地域欄の下に、外国人が許可されている活動範囲について書かれているので、雇用する業務内容に適合するかどうか確認する
- 指定書の下部に押されているスタンプの日付と最新の在留カードの発行日があっているか確認する
指定書が無い外国人の場合は?
技能実習生について、「指定書」が貼付されているのは、平成29年11月までの新規入国者が対象となっています。それ以降に入国している、もしくはパスポートを紛失したなどして新しくした外国人の場合は「指定書」がないケースもあります。
なお、「指定書」が貼付されていないが、活動内容を確認したい場合は、外国人に「就労資格証明書」を提出してもらって確認することが一番のおすすめです。
まとめ
いかがでしたでしょうか、今回のコラムでは、日本に在留する外国人の活動内容(雇用して良い職種や時間等)を確認できる「指定書」について触れました。
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