はじめに
初めて外国人を雇用する際は、どんな事に気を付けたらよいのか?悩んでいる事業者の方も多いことでしょう。
外国人社員の雇用は、日本人社員と異なる点も多く、特に入管法によるルールはしっかり知っておくことが必要となります。
本記事では、外国人雇用において注意が必要な「不法就労」について解説していきます。
不法就労とは?
就労ビザを持っていない外国人が、日本で働く行為を不法就労といいます。就労ビザを持っていても、取得している在留資格の活動以外で働く場合や、資格外活動の許可を得ていない留学生のアルバイトなども不法就労になります。また、在留期限切れ(オーバーステイ)で働く場合も同様です。
不法就労:
- 就労ビザ以外で日本で働く
- 在留資格の活動外で働く
- 資格外活動外でアルバイトで働く
- オーバーステイで働く
就労ビザ以外で日本で働く
外国人が日本で働くためには、在留資格の中でも就労できる在留資格(就労ビザ)を取得する必要があります。
就労できる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
また、在留資格で就労制限がないのは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つの在留資格です。この4つの在留資格の外国人は、職業の選択が自由で日本で働く場合の制限が無いので、日本人と同じように雇用することができます。
したがって、就労できる在留資格以外の外国人を雇用した場合は、「不法就労」の罰則の対象となります。
在留資格の活動外で働く
在留資格があれば、どんな外国人でも雇用できるというわけではありません。在留資格には、それぞれ決められた活動範囲があります。在留資格の活動範囲とは、在留資格の要件に定められた法的な活動範囲です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の外国人は、工場の製造ラインでの単純作業に従事したり、配送作業で働いたりすることは認められていません。
特定技能の外国人が、介護施設で働く場合、身体介護と支援業務はできますが、訪問系サービス業務は対象外なので従事することは認められていません。
したがって、在留資格の活動範囲から外れた業務で雇用した場合は、「不法就労」の罰則の対象となります。
資格外活動外でアルバイトで働く
在留資格・留学生は、就労できるビザではないため、もしアルバイトで雇用したい場合は、資格外活動の許可を取ってからになります。
資格外活動許可とは、現在取得している在留資格の活動範囲以外で、収入を得るための活動を許可してもらうための制度です。
したがって、資格外活動許可を取得していない留学生などを雇用した場合は、「不法就労」の罰則の対象となります。
オーバーステイで働く
在留期限が切れている状態で日本に滞在し続けている場合や、パスポートがなく不法入国によって在留し続けている場合をオーバーステイといいます。
オーバーステイの外国人は、もちろん日本で働くことは認められていません。
オーバーステイをすると、国外強制退去となり、懲役や罰金などが科せられます。
したがって、オーバーステイの外国人を雇用した場合は、「不法就労」の罰則の対象となります。
不法就労者数について
出入国在留管理庁によりますと、令和3年1月1日現在の不法残留者数は、8万2868人で、令和2年の8万2892人に比べて24人(0.03%)減少となっています。
男女別では、男性4万9496人(構成比59,7%)女性3万3372人(構成比40,3%)となり、令和2年に比べて、男性が398人(0.8%)増加し、女性が422人(1.2%)減少しています。
国籍別では、不法就労者の多い順にベトナム、韓国、中国、タイ、フィリピン、インドネシアと続き、在留資格別では、短期滞在に続いて技能実習、特定活動、留学生と続いています。
不法就労で働くとどうなる?
不法就労は、日本の法律で禁止されているので、働いた外国人は罰則の対象になります。
また不法就労させた事業主も同様に罰則されます。
不法就労の罰則
- 不法就労させた罪「不法就労助長罪」により、3年以下の懲役、300 万円以下の罰金となります。雇用した外国人が不法就労者であることを知らなかった、という理由は認められないので注意しましょう。
- 不法就労をあっせんした事業主が外国籍の者である場合は、退去強制の対象となります。
- 外国人の雇用で必須となる、ハローワークへの届出をしないことや、虚偽の届出をした場合は、30 万円以下の罰金となります。
外国人を雇用する事業主は、労働施策総合推進法に基づいて、外国人雇用状況の届出が義務づけられています
※外国人(「特別永住者」,在留資格「外交」及び「公用」は除く。)
不法就労者の予防策
では、外国人を雇用する場合、不法就労させないためにはどうしたらよいか?対処法を解説していきます。
不法就労の予防策では、まず外国人が必ず所持している在留カードの確認が必要です。
在留カードを確認する
在留カードは、日本に中長期間(3か月以上)在留する外国人に交付されるカードです。
在留カードには、新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、外国人が日本に在留できることを法務大臣が許可したことが記されています。
したがって、外国人を雇用する際は、この在留カードに記載されている内容をもとに、雇用できる対象者であるか?不法就労者ではないか?確認することができます。
在留カードの確認ポイント
在留カードの表面には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などを確認することができます。
外国人を雇用する事業主は、在留カードを見れば、外国人が日本で在留できるための情報がわかるようになっています。
以下は、在留カードの主な確認ポイントです。
- まずは、在留カードの写真と雇用したい外国人が同一人物であるか確認します。他人の在留カードを利用するケースもありますので要注意です。
- 在留資格を確認します。雇用する外国人の在留資格は就労できるものであるか?合わせて就労制限の欄(就労可/就労不可)のどちらであるか確認します。
- 留学生のアルバイトの場合は、就労制限の欄が(就労不可)でも、在留カードの裏面に資格外活動許可が記載されていれば、雇用することはできます。なお、留学生のアルバイト時間は、週28時間以内を限度となっています。
- 外国人を雇用する際は、雇用期間が、外国人の在留期間内であるか?確認します。在留カードの在留期間(満了日)の欄をチェックします。もし在留期限が切れている外国人であれば、オーバーステイの可能性があります。
- 観光目的で来日中の外国人(在留カードを持たない「短期滞在ビザ」の外国人)は、雇用することは認められていません。
偽造在留カードに注意
偽造の在留カードが氾濫していますので、外国人を雇用する場合は、在留カードの真偽を確認するようにしましょう。
以下のwebサイトより閲覧できます。
在留カード真偽判断のポイント:出入国在留管理庁
まとめ
外国人を雇用する際に注意したい「不法就労」について解説しました。
「不法就労」で外国人が日本で働いた場合はもちろん、その外国人を雇用した事業主も同時に罰則の対象となります。
うっかりミスでは済まされないため、入管法のルールにそって雇用活動をすすめていきましょう