外国人留学生をアルバイトで雇用する際は、所得税について確認が必要です。雇用する外国人留学生の出身国によって、税金が免除になるケースもあります。本記事では、外国人留学生のアルバイトの所得税と免除されるケースについて解説します。
外国人アルバイトの源泉所得税
原則的には、外国人留学生をアルバイトで雇用する際は、所得税法上のルールに従って、源泉徴収を行います。
所得税は、毎月の給料から差し引きます。
なお、所得税法により、対象者が「居住者」または「非居住者」か?いずれかによって、 対応が異なります。
「居住者」または「非居住者」か?
アルバイトで雇用する際は、「居住者」または「非居住者」か?チェックしましょう。
所得税法では、以下の規定が定められています。
- 所得税法において、居住者とは、日本国内に「住所」があるか、または現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。日本の居住者に該当するかどうかは、国内に住所または居所があるかどうかという判定が必要となります。
したがって、外国人留学生の場合は、日本に1年以上住んでいれば「居住者」です。
1年未満であれば「非居住者」になります。
なお、雇用する外国人留学生の居住年数を知るためには、在留資格認定証明書や在学証明書などから確認してください。
外国人アルバイトの税額
外国人アルバイトが「居住者」の場合は、日本人アルバイトと同じように所得税の計算をします。
留学生アルバイトは、労働時間が1週間に28時間以内なので、所得税は数千円程度になります。
一方、「非居住者」の場合は、給与から「20.42%」の所得税を源泉徴収します。
租税条約による免除国
租税条約が締結されている国の外国人留学生の場合は、給与の源泉徴収税が免除されます。
租税条約とは、居住地国と源泉地国の両方で二重課税や脱税防止のために国家間で締結している条約です。
したがって、日本の法律と租税条約の内容は異なりますので、免除される国の外国人留学生を雇用する際は、租税条約の内容を優先して対応する必要があります。
現在、租税条約の締結国は、中国、韓国、ベトナム、インドネシア、フィリピンなど、他、計37か国あります。
所得税の免除を受ける際の手続き
外国人アルバイトに対して所得税の免除を希望する場合は、まずは租税条約の届出書を作成します。
一般的には日本側で雇用する会社が主体となって作成します。
続いて届出書に署名し、税務署に提出します。
提出書類には、外国人留学生の在学証明書の添付が必要ですなお、各国のルールによって免税対象となる居住年数、所得が異なりますので、外国人留学生の出身国の規定について確認してください。
届出書の提出期限については、入国してから外国人留学生に初めて給与が支払われる日の前日までに行う必要があります。
免除が適用されない学生について
所得税の免除ついては、外国人留学生が在学している学校によっては適用されない場合もあります。
租税条約における学生とは、「学校教育法第1条」に規定する学校の学生である必要があります。
したがって、日本語学校や専門学校に在学している外国人留学生は適用外となります。
- ※学校教育法1条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
勤労学生控除について
勤労学生控除とは、アルバイトをしながら学校に通う学生に対して、税負担を軽減する制度です。定められた条件を満たせば、所得控除が受けられます。
勤労学生の要件は以下の3つです。
- ➀給与所得などの勤労による所得があること
- ②合計所得金額が75万円以下で➀の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること例)給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります(令和元年分以前は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。)
- ③特定の学校の学生、生徒であること
まとめ
外国人留学生をアルバイト雇用する際は、租税条約の規定に従って、所得税の免税の適用があるかどうか確認しましょう。
雇用する学生の出身国や在学中の学校によって、それぞれ対応が異なりますので、税金のルールに基づいて適切な対応をするようにして下さい。
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