外国人留学生をアルバイトで雇用する場合の在留資格とは
在留資格にはさまざまな種類があります。
そのため、一言で外国人留学生といっても次のどの在留資格に該当するのかを把握しなければなりません。
- 留学-日本の大学や高等専門学校、高等学校、特別支援学校の高等部や中学校などの生徒か学生。資格外活動許可があれば就労も可能
- 家族滞在-他の家族が日本に在留しており、その家族として日本に暮らしている留学生。学校に通うことができる。また、 資格外活動許可があれば就労も可能
家族滞在の場合は、 個別許可か包括許可といった資格外活動許可がなければ、就労は不可能です。
個別許可と包括許可の違いは以下になります。
- 個別許可-許可された業務のみで就労可能。アルバイト先が変わるたびに申請が必要。インターンで28時間以上の労働となる場合は個別許可
- 包括許可-勤務先と業務内容を指定しない許可。基本的には週28時間の原則を守る。
外国人留学生の在留資格「留学」は、学問のための在留資格です。
働くための在留資格である「就労ビザ」ではないため、アルバイトで雇用したい場合には、資格外活動許可のある留学生を採用することになるでしょう。
アルバイト業種は、単純労働でも可能です。しかし、風俗営業のアルバイトは禁止されています(パチンコ店、麻雀店、キャバレー、ホスト・ホステスのいる飲食店、性風俗関連等は禁止)。
外国人留学生の労働時間のルールとは?
資格外活動許可を受けた外国人留学生を採用する場合は、アルバイトの労働時間にも注意が必要です。
たとえば、週7×4時間であれば、どこからどう計算しても28時間以内におさまります。
ただし、長期休暇(夏休み冬休み)の期間には、1日についての労働時間8時間以内として、週40時間までというルールに変更することが可能です。
この場合は、「学校が定めている長期休暇の期間」でなければ、法令違反となる点は知っておきましょう。
日本の教育機関は、学校ごとに冬季休暇期間や夏季休暇期間の長さが異なります。
そのため、学生からの報告のみでなく、学校から「休暇期間証明書」を発行してもらうことが重要です。
年末年始や繁忙期に、「留学生のシフトを頼りにしたい」という企業は法令を意識しつつ、外国人留学生のアルバイトの労働力を活用しましょう。
企業としてチェックしなければならない項目
外国人留学生の資格外活動許可は、所持している在留カードの内容をチェックすればよいでしょう。
たとえば、留学生の場合は、在留カードの表面の中央に「就労不可」と記載されているケースが予想されます。
しかし、裏面の下に、「許可・原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、アルバイトの採用は問題ありません。
判別しなかった場合に考えられる罰則
就労許可をチェックしなかった場合、企業に対する主な罰則は、不法就労助長罪となります。
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、その両方が課される可能性があるといえるでしょう。
外国人アルバイトに就労してもらう場合に、以下のようなケースは違反に該当する点にも注意が必要です。
- 資格外活動許可を確認しなかった-留学生と書いてあっても 資格外活動許可を取得していなければ労働は不可能。そのため、場合によっては企業として対応する必要もある
- 就労制限を超えた業務をさせた-明確に時間が制限されているため、労務管理を徹底させる必要がある。28時間でも40時間でも同様
- 外国人雇用状況の届出を提出しなかった-採用・退職どちらでも外国人雇用状況の届出は必須
休暇期間証明書を確認してからシフトを組む
教育機関によって名称が異なるものの、「休暇期間証明書」を発行している大学であれば、発行後にシフトを決定することが大切です。
仮に、大学生本人から報告があったとしても日付がズレていれば法令違反となります。
そのため罰則を受けるリスクを減少させるためには必要な措置だといえるでしょう。
そのため、留学生本人から申請や報告があったとしても確認するまでは、週40時間のシフトを組むのは避けることを推奨します。
まとめ
長期休暇の外国人留学生を週40時間で就労させる場合は、教育機関ごとの長期休暇期間を確認する必要があります。
仮に、資格外活動許可をした状態であっても、長期休暇期間の日付がズレていた場合、法令に違反してしまうためです。
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