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検索結果: 留学
在留カードは、中長期間在留する外国人に対して与えられるカードです。在留カードは、外国人が日本に在留できるための身分証明書のようなものと考えると良いでしょう。昨今では在留カードによる違反行為、偽造カードの流出も多発しています。外国人雇用においては、外国人の所持している在留カードの内容確認やカード自体が不正なものではないか見極めることが必要となります。
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に新型コロナウィルスの影響による特例措置について詳しく説明をしていただきます。雇用企業にとってはこういった帰国困難者を働かせていいものかどうか、働かせるにしてもいつまで働いてもらえるのかわからないことが多いかと思います。是非、ご参考にされてください。
新型コロナウィルス感染拡大は、帰国困難な外国人や海外からの新規外国人の入国に大きく影響が及んでいます。現在、日本の水際対策においては、随時対応が更新されており、3月1日より段階的な緩和が始まっています。本記事は、水際対策の状況、帰国困難な外国人の対応など、現在の入国に関わる内容のまとめとなります。
新型コロナウイルスの水際対策が3月1日より緩和され、外国人の新規入国が始まっています。今回の緩和は観光者を除く外国人を対象に、引き続き厳格な検疫措置と1日当たりの入国者数を制限しながらの再開となります。外国人受け入れの動向は、コロナの影響により長期的に停滞が続いていましたが、今回の入国再開は、自国で待機している外国人や外国人雇用を検討している企業の方々に前向きな流れとなってきています。
日本企業の人手不足と少子高齢化に伴い、その解消策として外国人労働者の需要が高まって来ています。厚生労働省の有効求人倍率の数値では高い水準が続いており、人材確保が難しくなっている現状では、海外の若年層から募集できる外国人労働者に注目が集まっています。
少子高齢化に伴い2030年に向けてさまざまな問題が表面化してくると言われています。私たちの暮らしや働き方に大きく影響してくる2030年問題では、日本の労働人口減少により、雇用においても新しい人材確保の手法を考えることが求められています。
日本の水際対策は2022年10月11日より、入国制限が大幅に緩和され、段階的に通常モードに戻ってきている傾向です。本記事では、2022年の年末より徐々に回復傾向にある日本のインバウンド市場の変化と、日本に働きに来る外国人労働者の動向とについて解説していきます。
【特定活動】は、他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。”他の在留資格に該当しない”という点から、外国人を【特定活動】で雇用できるのか?という疑問もよくあげられています。
少子高齢化による労働人口の減少に伴い、外国人雇用の活動が盛んとなっています。外国人を採用し、よりよい雇用関係を築いて行くためには、外国人を受け入れるための準備と外国人が働きやすい労働環境づくりが必要です。
2023年12月現在、29種類の在留資格、特定活動においては49種の活動許可(一部は削除)があります。
コロナの影響により特別措置でさらに複雑になっている在留資格とその活動許可(行っていいい活動を在留資格の内容で細かく定めています)。
知らないうちに不法就労にもつながらないとも限らないため、外国人が身近におられない方は、人手不足で困っていても自社の応募に外国人が来たら『とりあえずやめておこう』とか『働かせていいかどうかわからない』といって迷ってしまことが多くないでしょうか。