はじめに
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に新型コロナウィルスの影響による特例措置について詳しく説明をしていただきます。雇用企業にとってはこういった帰国困難者を働かせていいものかどうか、働かせるにしてもいつまで働いてもらえるのかわからないことが多いかと思います。是非、ご参考にされてください。
令和4年2月24日に水際対策に係る新たな措置が公表され新規入国が緩和されることになりましたが、引き続き継続している帰国困難な在留外国人の方々の雇用維持支援策について、改めて説明いたします。
対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人
(注)現在有する在留資格に該当する活動を行うことができない次のような方が対象となります。
(1)技能実習生,特定技能外国人
(2)就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
(3)教育機関における所定の課程を修了した留学生
※原則として、失踪した技能実習生や、退学・除籍等となった留学生は含まれませんが、状況によっては、対応可能な場合がありますので、該当の方がいらっしゃる場合には個別にご相談ください。 - 予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて,帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人(令和2年9月7日付けで新たに対象としました。)
また離職理由が倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響による就職活動困難など、左記の事情に準ずる内容の場合には認められているケースがありますので、こちらも合わせてご相談ください。
※いずれの場合であっても、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
付与される在留資格
申請が許可されると、特定活動(最大1年・就労可)が付与され、当該機関で勤務しながら、試験合格に向けて準備を行うことになります。
また、当制度は特定技能評価試験に合格後も、雇用維持支援に係る受入機関で継続勤務をすることを前提としている制度ですので、1年間在留を延長するための制度ではないことに留意してください。
在留資格変更許可申請等の手続
外国人と新たな受入れ機関(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)との雇用契約の成立後,必要書類を添えて申請を行ってください。
※新たな受入れ機関との記載がありますが、同一の事業所で別の業務(特定技能制度の14分野に属するものに限ります。)に従事する場合も同様の手続きで対応が可能です。
※14分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者や,帰国困難な修了者に限られます。
今後の見通し
新型コロナウイルスの感染状況と、各国の水際対策や航空便の運行状況等の情勢にあわせて、随時変更される可能性があります。制度を利用する際は最新情報を入手してご対応いただくようお願いいたします。