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検索結果: 在留カード
【特定活動】は、他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。”他の在留資格に該当しない”という点から、外国人を【特定活動】で雇用できるのか?という疑問もよくあげられています。
2023年12月現在、29種類の在留資格、特定活動においては49種の活動許可(一部は削除)があります。
コロナの影響により特別措置でさらに複雑になっている在留資格とその活動許可(行っていいい活動を在留資格の内容で細かく定めています)。
知らないうちに不法就労にもつながらないとも限らないため、外国人が身近におられない方は、人手不足で困っていても自社の応募に外国人が来たら『とりあえずやめておこう』とか『働かせていいかどうかわからない』といって迷ってしまことが多くないでしょうか。
日本人の配偶者等、定住者、永住者とも日本の選挙権がないだけで、就労だけではなく日本人の様に一切の制限がないのが、こういった身分系のビザになります。
面接に来た外国人が「ワーホリねー」というけれど、在留カードのどこをみても、ワーキングホリデーとは書いていない。そもそもワーキングホリデーってなんぞや、そんな経験はないでしょうか。
在留資格「特定活動」の外国人を雇用検討しているが、何を確認したらよいのか?雇用する場合に気を付ける点は何か?と疑問に思っている事業者の方も多いでしょう。そこで、本記事では、在留資格「特定活動」の外国人を雇用する場合の留意点について詳しく解説していきます。
今回は 日々外国人の採用、雇用に携わる中で、企業様からよくいただくご質問をテーマにしております。
人手不足をカバーするため、外国人留学生を雇いたいというケースもあるでしょう。
実際、外国人留学生を雇用する際は、通常であれば労働時間が28時間に定められています。
では、長期休暇となった場合でも労働時間は変わらないのでしょうか。
本記事では、外国人留学生の労働時間、長期休暇中の雇用条件について解説します。
初めて外国人を雇用する際は、どんな事に気を付けたらよいのか?悩んでいる事業者の方も多いことでしょう。外国人社員の雇用は、日本人社員と異なる点も多く、特に入管法によるルールはしっかり知っておくことが必要となります。本記事では、外国人雇用において注意が必要な「不法就労」について解説していきます。
難民ビザの外国人を雇用できるのか?という質問がよくあります。難民ビザの審査期間中は、一定の条件を満たしていれば、雇用は可能です。ただし、雇用する前には、日本の難民認定制度について知ってから採用することをおすすめいたします。
外国人が日本に住み続けるためには、入国管理法に基づいた在留資格を取得する必要があります。
在留資格の種類には、大きくわけて【就労できる在留資格】【就労できない在留資格】【身分系の在留資格】があります。