ワーキングホリデーとは
面接に来た外国人が「ワーホリねー」というけれど、在留カードのどこをみても、ワーキングホリデーとは書いていない。そもそもワーキングホリデーってなんぞや、そんな経験はないでしょうか。
ワーキング・ホリデーとは、二国・地域間の取決めで18歳以上30歳以下(一部の国は26歳以下)の若い方に対し、休暇目的で入国して、その旅行や滞在資金を補うための就労を認めるものです。そしてワーホリは働ける国が決まっています。
2020年4月現在26か国の国と地域
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、 フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ
*外務省HPよりそれ以外の国では認められていません。在留期限、最長で1年、半年毎の更新が必要となります。
ワーキングホリデー、どこを見ればわかる?
では、バイトの面接に来た外国人がこのビザだった場合、どこで見極めるのか?在留カードに「指定書に指定された就労活動のみ可」と書かれているので、パスポートに貼付されているA5サイズの(通常はホッチキス留め)「指定書」を確認してください。そこに、「<前略>一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動<後略>」と記載(2019年12月現在)があれば大丈夫です。なお、風営法に指定された施設での業務等はできませんのでご留意を。
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ワーキングホリデーは正社員にできるのか
私たちもちょこちょこいただく質問です。基本、母国での学歴や職歴を生かす職種で、在留資格の内容に合致していれば正社員として雇用することができます。例えば、母国でITエンジニアとして働いていた方が、日本でもそのスキルを生かしてITエンジニアとして働きたいということであれば、他に問題がなければ「技術・人文知識・国際業務」のビザが交付されるかと思います。
ただ、母国で外食の店長をしていたからといって、同じように外食で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が交付されるわけではありません。この場合、日本の在留資格の許可の範囲に入らないため、他の在留資格「特定技能」等のビザが必要になります。