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検索結果: 在留カード
母国で運転の経験があるからドライバーになりたい!という問い合わせを私たちは日々沢山頂きます。日本国内でもドライバーの需要は高く実際に雇用する際にどのようなことを確認したらいいのかわからないという声をいただきます。この記事ではどのような運転免許を持っていれば国内で問題なく運転できるのか、国際免許や日本の運転免許へ変更する場合のフローについて触れていこうと思います。
中長期、平たく言えば半年以上日本に滞在すると見込まれる外国人は、なんらかの理由があり日本に在留しています。その在留資格毎に、どんな活動が許可されているのか、働いていいのかダメなのか定められています。諸外国を見回しても、自国の労働者の働く機会を守るために、外国人に対し野放図に就労許可は与えない仕組みになっているのが一般的といえそうです。在留資格とは、どんな背景で日本に居るのかを端的に表示していると理解していいかと思います。
そもそも風営法とは正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。若い方たちの健全な育成に障害を及ぼすことを避けるために、風俗営業を行う施設の区域や時間などを制限して、立ち入らせないために定めた法律です。では具体的にどのような施設が該当するのでしょうか。
この記事では外国人労働者を派遣雇用できるかどうかについてお話していきたいかと思います。結論から申し上げますとできます!ただどんなビザでも派遣ができるわけではありません。まずは派遣雇用ができる代表的な在留資格と在留資格ごとにできる業務について紹介していきたいと思います。ビザの種類について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
新型コロナウィルスの影響下、外国人雇用に係わる水際対策や特例措置など異例の対策が行われて来ましたが、段階的に新規入国する外国人の往来再開の動きも始まって来ています。通常ではない状況においては、さらに外国人雇用のためのリスクマネジメントが必要となり、経営者と労働者の双方にかかってくる問題回避のためにも重要な管理対策となります。
現在、在留資格『特定技能2号』の産業分野の拡大が検討されています。仮に制度改正となった場合、外国人の永住権取得に繋がる条件となるため、特定技能制度の動向が注目されています。永住許可の条件では、現在『特定技能1号』からは認められていませんが、『特定技能2号』に移行することで条件を満たすことが可能となり、外国人が日本に定住できる間口が広がることとなります。
「特定活動」という在留資格、ご存じですか?日本に在留する外国人、またはこれから入国して就職したい外国人に対して、出入国在留管理庁が許可する在留資格です。在留資格「特定活動」は、在留カードに『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されています。
指定された就労活動については外国人個々の事情によって定められる条件は異なります。
在留カードは、中長期間在留する外国人に対して与えられるカードです。在留カードは、外国人が日本に在留できるための身分証明書のようなものと考えると良いでしょう。昨今では在留カードによる違反行為、偽造カードの流出も多発しています。外国人雇用においては、外国人の所持している在留カードの内容確認やカード自体が不正なものではないか見極めることが必要となります。
外国人が一定の理由で、在留資格を喪失するなどの理由で、母国に帰国する場合、単純出国として扱われ、在留資格の喪失や住民票の削除といった、各種手続きを企業は適切に進める必要があります。
しかし、手続きが不十分だと、税金・社会保険の未処理やビザ関連の問題が発生するケースもあります。
今回は「外国人社員が帰国する際に必要な手続きが分からない」「適切な対応を知らずにトラブルになった」といった辞退を避けるためにも、外国人社員が帰国する際の退職手続きと単純出国の流れについてみていきましょう。
新型コロナウイルスの水際対策が3月1日より緩和され、外国人の新規入国が始まっています。今回の緩和は観光者を除く外国人を対象に、引き続き厳格な検疫措置と1日当たりの入国者数を制限しながらの再開となります。外国人受け入れの動向は、コロナの影響により長期的に停滞が続いていましたが、今回の入国再開は、自国で待機している外国人や外国人雇用を検討している企業の方々に前向きな流れとなってきています。