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特定技能外国人の大きな特徴としては、国が「人手不足の一部を外国人の労働者の方達で賄う」と認めたことではないでしょうか。
「技能実習生」は「最長5年間で習得した技術を母国に移転する」という建前がありますし、巷では「コンビニ留学生」や「出稼ぎ留学生」といわれ、みなさんも大手コンビニや居酒屋で目にすることが多くなったかと思いますが、「そもそも働いてもらう」ことを前提にしていないため、働く時間に上限があります。いままでは現場で「労働する」こと自体を認める在留資格がありませんでした。
現業・現場で働く労働者として認めていくということも大きな特徴です。
2008年、留学生30万人計画が打ち出され、当時2020年までに留学生30万人を達成するという目標でした。2017年にはすでに30万人を超えています。
今回は 日々外国人の採用、雇用に携わる中で、企業様からよくいただくご質問をテーマにしております。
人手不足をカバーするため、外国人留学生を雇いたいというケースもあるでしょう。
実際、外国人留学生を雇用する際は、通常であれば労働時間が28時間に定められています。
では、長期休暇となった場合でも労働時間は変わらないのでしょうか。
本記事では、外国人留学生の労働時間、長期休暇中の雇用条件について解説します。
初めて外国人を雇用する際は、どんな事に気を付けたらよいのか?悩んでいる事業者の方も多いことでしょう。外国人社員の雇用は、日本人社員と異なる点も多く、特に入管法によるルールはしっかり知っておくことが必要となります。本記事では、外国人雇用において注意が必要な「不法就労」について解説していきます。
日本の人手不足に伴い、外国人労働者を積極的に受け入れる傾向が見受けられますが、現状では、逆に外国人労働者の日本離れも問題となっています。
外国人を雇用する場合、どの在留資格であれば雇用可能なのか?自社業務に適用する資格は?など悩んでいる方も多いでしょう。在留資格には、大きく分けて就労できる資格とそうでない資格があります。
今回のコラムは当社の顧問行政書士であるフェロー行政書士事務所の行政書士、大塚香織先生に執筆をお願いしています。日々外国人と一緒に働いている人事や現場の皆さんにとって前から気になっていたことや、実際どうなのだろうという点について触れていくこととします。今回は話題の「続編:特定技能2号」について詳述していきます。
外国人が面接に来た場合、履歴書の提出によって、外国人かどうかはすぐに判別できるでしょう。
しかし、在留カードが「就労不可」となっているケースも予想されます。
そのため、「就労不可と記載されている場合、本当に働かせていいのか?」といった点に悩まれているケースもあるでしょう。
本記事では、在留カードの種類にふれたうえで、就労不可となっている場合の対応方法について解説していきます。