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検索結果: 特定技能
少子高齢化による労働人口の減少に伴い、外国人雇用の活動が盛んとなっています。外国人を採用し、よりよい雇用関係を築いて行くためには、外国人を受け入れるための準備と外国人が働きやすい労働環境づくりが必要です。
2023年12月現在、29種類の在留資格、特定活動においては49種の活動許可(一部は削除)があります。
コロナの影響により特別措置でさらに複雑になっている在留資格とその活動許可(行っていいい活動を在留資格の内容で細かく定めています)。
知らないうちに不法就労にもつながらないとも限らないため、外国人が身近におられない方は、人手不足で困っていても自社の応募に外国人が来たら『とりあえずやめておこう』とか『働かせていいかどうかわからない』といって迷ってしまことが多くないでしょうか。
特定技能という在留資格についてなんとなく分かったところで、やはり気になるのは費用の問題です。特定技能には、様々な支援が義務付けられていますが、それらを受け入れ機関ですべて請け負うのはかなりの負担となります。
特定技能外国人の大きな特徴としては、国が「人手不足の一部を外国人の労働者の方達で賄う」と認めたことではないでしょうか。
「技能実習生」は「最長5年間で習得した技術を母国に移転する」という建前がありますし、巷では「コンビニ留学生」や「出稼ぎ留学生」といわれ、みなさんも大手コンビニや居酒屋で目にすることが多くなったかと思いますが、「そもそも働いてもらう」ことを前提にしていないため、働く時間に上限があります。いままでは現場で「労働する」こと自体を認める在留資格がありませんでした。
現業・現場で働く労働者として認めていくということも大きな特徴です。
日本人の配偶者等、定住者、永住者とも日本の選挙権がないだけで、就労だけではなく日本人の様に一切の制限がないのが、こういった身分系のビザになります。
ご存知かもしれません。特定技能は14種類の業種で外国人を労働者として雇い入れが可能な制度です。雇用期間が1号2号を通して10年となります。今回は2号が認められている建設業界について述べていこうと思います。
人手不足が顕著な介護業界の事実はいったいどのようなものなのでしょうか。2020年12月の有効求人倍率は3.99倍、コロナとはいえ高い水準のままです。一般職業紹介状況より/厚生労働省の数値等にもあるように、全産業に比べ常に有効求人倍率が高いまま推移していることがわかります。
2008年、留学生30万人計画が打ち出され、当時2020年までに留学生30万人を達成するという目標でした。2017年にはすでに30万人を超えています。
面接に来た外国人が「ワーホリねー」というけれど、在留カードのどこをみても、ワーキングホリデーとは書いていない。そもそもワーキングホリデーってなんぞや、そんな経験はないでしょうか。