特定技能の業種
ご存知かもしれません。特定技能は14種類の業種で外国人を労働者として雇い入れが可能な制度です。雇用期間が1号2号を通して10年となります。今回は2号が認められている建設業界について述べていこうと思います。
特定技能1号についてはこちらで確認。
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建設業界の労働者に関するファクツ
総務省労働力調査より2019年現在、499万人の建設業従事者のうち35%が55歳以上となっています。一方34歳以下で建設業に携わる方は20%以下でしかありません。
平均年齢も職種別に建設・土木作業従事者47歳、型枠大工46.3歳、とび職38歳、鉄筋作業従事者43.9歳、大工50.4歳、左官53.6歳、配管従事者45.8歳、電気工事従事者45.2歳で建設業全体をとって見ても45歳を超えています。(「総務省労働力調査」より作成)
一方、2019年12月、国内で新型コロナウィルスが発生する直前、当初想定されていた翌年2020年のオリンピックに向け施設整備に建設人材の需要がたかかった時の全国平均としての有効求人倍率は7.5でした。新型コロナ発生後も求人自体は減ったとはいえ2020年4月現在、5.49と他の業種に比べ高水準を維持している状態です。オリンピックに向けた一時的な需要があるとはいえ、そもそもの日本の社会の構造的な少子高齢化が顕著に現れているといえそうです。
では建設業従事者の全体推移を見ていきましょう。
建設業従事者の推移 | ||||
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1995年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2019年 |
653万人 | 588万人 | 499万人 | 500万人 | 499万人 |
一方、技能実習生制度がスタートしたのは約30年前1993年です。技能実習生は2015年には約3万人、2016年には4万人が建設業に携わっています。これは、2011年にくらべ3倍超になります。
国籍の上位5カ国はベトナム6,750人、中国3,121人、フィリピン1,279人、インドネシア871人、カンボジア261人です。(2015年)
建設業に携わる外国人と在留資格種類
さて、急速な高齢化と人手不足が顕著である業種であることはわかってきました。ここからはどんな職種にどのようなルートで外国人を活用できるのかという点で見ていきます。
就労(技能の習得を含みます)が可能な在留資格は「特定活動(建設業)」「技能実習」「特定技能1号及び2号」「身分系の在留資格等」です。
技能実習生を受け入れ可能な職種は24職種36作業です。うち、鉄工、塗装、溶接は建設業者が実習実施機関である場合に限られ、この3職種は特定技能の建設業への移行は不可ですが、産業3分野への移行は可能となっています。
黄色のマークを付したものは特定技能1へ無試験で移行可能な職種となります。
次は建設業に携わる特定技能外国人とその受け入れ方法や業界に特徴的な取り扱いなどに触れていきます。