特定技能外国人雇用で使える助成金
特定技能という在留資格についてなんとなく分かったところで、やはり気になるのは費用の問題です。
特定技能には、様々な支援が義務付けられていますが、それらを受け入れ機関ですべて請け負うのはかなりの負担となります。
自社で実施する代わりに弊社のような登録支援機関に全部委託することも可能ですが、やはり費用の問題は大きいのではないでしょうか。
今回はその費用を抑えるために知っておくとトクする情報をシェアします。
人材確保等支援助成金 〈外国人労働者就労環境整備助成コース〉この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
こちらの助成金は、以下に示す特定技能の支援内容のうちマーカーされている項目に適用されます。
- 事前ガイダンスの提供 (約3時間)
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保に係る支援 ・生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施 (約8時間)
- 日本語学習の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の 転職支援
- 定期的な面談の実施,行政機関への通報
支給額
以下のうちいずれかなります。
- 生産性要件を満たした場合 ▷▷支給対象経費の2/3(上限額72万円)です。
- 生産性要件を満たしていない場合▷▷支給対象経費の1/2(上限額57万円)です。
*生産性要件とは:助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」
=「付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+ 租税公課)」÷「雇用保険被保険者数」
が、 以下のいずれかであるとき、「生産性要件を満たしている」ことを指します。
- その3年度前に比べて6%以上伸びていること
- その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
2の場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要となります。
*「事業性評価」とは、都道府県労働局が、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み 等)を金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
支給対象事業主/対象企業
基本的には以下の3項目を満たしていれば支給対象になることが可能です。
- 雇用保険の適用事業主である。(3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要)
- 外国人雇用状況届出を適正に届け出ている事業主である。
- 事業所が社会保険の適用事業所である及び当該事業所の労働者が社会保険の被保険者である。
他には、申請は申請期間内に行い、支給のための審査に協力することも必要です。
どうやったら支給されるのか
まずは必須要件です。以下の両方実施を実施しなくてはなりません。
- 雇用労務責任者の選任 (特定技能の支援で実施可能)
雇用労務責任者を外国人労働者が就労する事業所ごとに選任し、その雇用労務責任者の氏名を掲示して外国人労働者に周知。
雇用労務責任者が全ての外国人労働者と3か月間ごとに1回以上の面談(テレビ電話による面談を含む。)を行い、その結果を書面で作成。
外国人労働者が労基法その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)違反を受けた場合に相談できる関係行政機関(労働基準監督署)等の案内を書面により配付。 - 就業規則等の社内規程の多言語化(特定技能の支援で実施可能)
さらに下記のいずれかを選択して実施しなくてはなりません。
- 一時帰国のための休暇制度
労働協約又は就業規則を変更することにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労基法第39条に定める年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得できる制度を新たに定めることや、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇が取得できるようにすることにより可能になります。ただしここは難しい側面も出てくるかもしれません。同じ環境で働いている日本人との待遇にさがててしまうケースも想定しておかなくてはなりません。 - 社内マニュアル・標識類等の多言語化
賃金の一部負担等ではなく特定技能外国人を雇用することによりかかる費用、例えば、「マニュアル等の多言語化費用」「ポケトークなどの通訳機器代(10万円上限)」「行政書士や社労士の手数料」の一部を助成金により賄うことができます。