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外国人雇用において、日本語能力は一定レベルを基準に採用するようになりますが、企業の即戦力として働いてもらうためには、採用後に引き続き、日本語の上達を目指してもらえるような環境づくりや日本語教育法が必要となります。本記事では、外国人社員に業務上で必要な日本語をどうすればすぐにマスターしてもらえるか、コミュニケーションをとりやすいか、などの教え方のコツを解説いたします。
先日、政府は「技能実習制度の廃止」と新しい制度の創設について検討していることを発表しました。
技能実習制度においては、過去に実習生の失踪問題や悪質な業務形態の監理団体など、様々な問題が指摘されている中、今回の政府の示す方向性には、外国人雇用に関わる新しい解決策が含まれていることが期待されています。
そこで、本記事では、技能実習生の廃止について、今後、人事担当者の方々がどのように対応していったらよいのか?政府が発表した概要をまとめておきます。
外国人を雇用する際は、労働時間の制限など労働基準法にそって管理が必要となります。就労時間制限を違反したば場合には、雇用側と外国人ともに罰則の対象となりますので、十分注意しましょう。本記事では、外国人スタッフの労働時間や留学生をアルバイトで雇う際に必要となる「資格外活動許可」などについて解説していきます。
当社のお客様からよくある質問で「指定書」についての問い合わせがあります。先日、ある事業者様より、「指定書のルールは無くなったと聞きましたが、現在どのようになっていますか?」という問い合わせを頂きました。外国人雇用においては、入管法や在留資格のルールなどが、不定期に変更される場合がありますので、随時アップデートすることも必要となっています。
前回の記事でも述べたとおり、建設分野のうち18職種について特定技能外国人を活用できることを書きました。ここからは、どのようなルートで雇用できるのかについて触れていきます。建設分野には特殊なステップがあります。
留学生は週28時間しか働けません。なぜ留学生は週28時間しか働けないのでしょうか。諸外国では、留学生のアルバイトを認めていない場合もあります。就労を認めてもらうために、資格活動を認めてもらって初めて、アルバイトができることになります。アルバイト程度の就労はみとめるものの、学生の本分はやはり学業であるべきという入管の姿勢が見えてきます。
まず特定技能とはどのようなものか説明できればと思います。2019年に開始された在留資格で深刻な労働力不足に対応するために設置されたものです。一定の技能及び日本語能力基準を満たした者が特定技能としての在留を許可されます。
日本語を流暢に操る外国人の方を都内コンビニ店などでは多く見かけるようになりました。2015年から5年ほどで大きく変わったなと感じます。では、日本語の能力を測る尺度はあるのか。英検と同じようなイメージを持ってもらうのがいいと思うのですが、日本語能力試験(JLPT)があり、留学生にはおなじみのものです。1985年には7000人程度でしたが、2018年には100万人が受験をしています。
特定技能の概要については触れてきました。ここからは、どのようにすれば特定技能外国人を導入できるのか、導入した後はどのようなことをしなくてはいけないのかについて、受け入れる企業の立場から述べて行こうと思います。