はじめに
「外国人スタッフのシフトを入れすぎてしまった!」そうなる前に注意すべきこと外国人を雇用する際は、労働時間の制限など労働基準法にそって管理が必要となります。
就労時間制限を違反したば場合には、雇用側と外国人ともに罰則の対象となりますので、十分注意しましょう。
本記事では、外国人スタッフの労働時間や留学生をアルバイトで雇う際に必要となる「資格外活動許可」などについて解説していきます。
① 外国人スタッフも労働基準法が適用される
外国人を雇用する際は、日本人と同様に「労働基準法」にそって管理することが必要です。
「労働基準法」には、以下のルールが定められています。
- 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
- 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
ただし、上記のルール外、1日8時間、週40時間を越える場合は、「36協定」にしたがって残業することができます。
労働基準法では、労働時間や休日日数を定めており、上限を超えて時間外労働や休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結して労働基準監督署に届け出なければなりません。
外国人スタッフを雇用する際は、業務量に対して何時間まで残業ができるのか?事前に決めて雇用管理することをおすすめします。
「36協定」の残業のルールは、1か月の残業45時間、1年間の残業360時間までとなっています。
なお、労働基準法に違反した場合は、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられます。
外国人スタッフを雇用する際は、不法就労の対象とならないように、「労働時間」と「36協定」についてもう一度確認しておくことをおすすめします。
② 留学生を雇用する場合の注意点
就労ビザではない外国人を雇用する場合は、「資格外活動許可」の確認が必要となります。
- 資格外活動許可:現在取得している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行う場合に必要な許可。出入国在留管理庁で申請することができます。
以下の在留資格の外国人は、「資格外活動許可」が必要です。これらの在留資格は、就労を目的としていないため、原則として労働は許可されていません。
ただし、緩和される条件として、出入国在留管理庁より「資格外活動許可」を受けた場合は、アルバイトをすることができます。
- 留学生
- 家族滞在
- 一部の特定活動
③ 資格外活動許可は在留カードで確認する
雇用側が「資格外活動許可」の有無を確認する場合は、外国人の所持している在留カードの裏面をチェックしましょう。
在留カード裏面の最下部にある「資格外活動許可欄」に「許可」と記載されていれば雇用することが可能です。
在留カードの内容は、外国人が日本で認められている活動範囲が記されていますので、雇用する場合は、就労の有無や活動範囲などしっかりチェックして不法就労の対象とならないように注意しましょう。
④ 資格外活動許可28時間以内のルール
「資格外活動許可」を受けた外国人の労働時間は、1週間28時間以内と定められています。
アルバイトのシフト管理では、労働時間の制限を超えないように注意しましょう。
また、労働時間の計算の方法については、外国人が2社のアルバイトをかけもちしている場合は、2社の労働時間を通算して1週間に28時間以内でおさめる必要があります。
労働時間の制限を超えないように、外国人スタッフを雇用する際は、採用面接時にダブルワークをしているかどうか?事前に確認すると良いでしょう。
なお、労働時間の制限に違反した場合、外国人スタッフは強制送還となる可能性も高くなり、もし、強制送還となった場合は、5年間は日本に入国することができません。
雇用する側は、外国人の状況を踏まえて労務管理することが必要となります。
⑤ 長期休業期間は例外の場合もあり
28時間以内のルールについては、例外として留学生が夏季休暇など長期休暇中には、1日8時間のアルバイトが認められ、労働時間の上限は週40時間となります。
例外となるのは、あくまでも「学則による長期休業期間」のみとなりますので、学校の休講が続いて長期休みとなった場合は対象外となります。
⑥ 風俗関係の仕事は不許可
「資格外活動許可」を受けていても、パチンコ店、ホストクラブ、ダンスホール、バー、風俗店など、性風俗に関連するお店などでは、アルバイトをすることが禁止されています。
h3ハローワーク届出が必要留学生を雇用する際は、ハローワークへ届出が必要です。
手続きの期限は採用、退職時いずれも翌月末までに行いましょう。届出には在留カードの番号が必要になります。
⑦ 外国人スタッフ採用の確認ポイント
外国人を雇用する際に気を付けたいポイントについてまとめておきますしょう。
- 在留カードを確認して、在留資格の就労の可否、活動範囲、在留期間をチェックする。
- 就労ビザではない外国人の場合は、「資格外活動許可」の有無を確認する。
- 留学生の場合、学校のスケジュール(長期休暇予定)を把握しておく。
- 留学生アルバイトの場合は、1週間に28時間以内でシフト管理する。
- 留学生の長期休暇中は、1日8時間、週40時間まで雇用できる。
- ダブルワークしている外国人の場合、労働時間の制限を超えないように注意する。
- 留学生の採用と退職時にはハローワークへの届出が必要になる。
- 採用面接時に、外国人本人に、労働時間のルールについて理解しているか確認する。
- 労働違反となった場合のペナルティについて理解しておく。
まとめ
外国人スタッフを雇用する際は、日本人と同様に労働基準法のルールに適用されます。
また、就労ビザ以外の留学生等を雇用する場合は、「資格外活動許可」の有無を確認し、1週間に28時間を超えないようにシフト管理するようにしましょう。
労働時間の制限に違反した場合は、外国人と雇用側ともに罰則の対象になりますので、うっかり違反してしまったというケースにならないようにしていきましょう。