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中長期、平たく言えば半年以上日本に滞在すると見込まれる外国人は、なんらかの理由があり日本に在留しています。その在留資格毎に、どんな活動が許可されているのか、働いていいのかダメなのか定められています。諸外国を見回しても、自国の労働者の働く機会を守るために、外国人に対し野放図に就労許可は与えない仕組みになっているのが一般的といえそうです。在留資格とは、どんな背景で日本に居るのかを端的に表示していると理解していいかと思います。
外国人を雇用する際に必ず知っておきたい法律の1つに、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)があります。
風営法は、社会秩序の維持や青少年の健全な育成を目的として、ナイトワークや接待行為を伴う施設などに対し、営業時間や営業地域を制限するために定められた法律です。
一見すると関係のなさそうな業種でも、営業形態や営業時間によって風営法の規制対象となるケースがあります。
たま、在留資格によっては、これらの施設での就労が厳しく制限されている場合も少なくありません。
本記事では、風営法の基本概要から、どのような施設が対象になるのか、外国人を雇用する際に注意すべき在留資格の制限まで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。
新型コロナの影響が長引き、半年以上も待てど暮らせど技能実習生入国の目処が立たない、2021年5月現在そんな声を多く聞くことが多くなりました。また一方、技能実習が終わっても帰国できないという実態もあります。今回は新型コロナの影響が色濃く出てしまっている、帰国困難な技能実習生を特定技能として受け入れる場合、お客様より問い合わせの多い、特に手続きが必要な国について触れていきます。さらに、ここでは自社が登録支援機関として特定の手続きをしなくてはならなくなったことを想定して詳述して行こうと思います。なお、以下は国内にいる在留外国人について必要となることを申し添えます。
今回は、新型コロナウィルスの影響で帰国が困難になってしまっている技能実習生から応募が来てどうしたらいいのか分からないという声を聞き、具体的な対処方法を纏めることとしました。今回のコラムは以下のような雇用する企業を想定しています。
特定活動という言葉は、もしかすると耳慣れない言葉ではないでしょうか。ある意味、何かすごい部活動のような印象を与えるかもしれまんせん。また、そもそも活動って何?と、ご指摘もありそうですね。また、特定技能と特定活動の違いもよくわからないそんな声を聞きますので、今回はこの辺りについて詳しく触れていこうと考えます。
この記事では外国人労働者を派遣雇用できるかどうかについてお話していきたいかと思います。結論から申し上げますとできます!ただどんなビザでも派遣ができるわけではありません。まずは派遣雇用ができる代表的な在留資格と在留資格ごとにできる業務について紹介していきたいと思います。ビザの種類について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
今回のコラムは当社の顧問行政書士であるフェロー行政書士事務所の行政書士、大塚香織先生に執筆をお願いしています。日々外国人と一緒に働いている人事や現場の皆さんにとって前から気になっていたことや、実際どうなのだろうという点について触れていくこととします。今回のトピックは「特定技能外国人に管理職という仕事をさせて良いかどうか」について詳述していきます。
新型コロナウィルスの影響下、外国人雇用に係わる水際対策や特例措置など異例の対策が行われて来ましたが、段階的に新規入国する外国人の往来再開の動きも始まって来ています。通常ではない状況においては、さらに外国人雇用のためのリスクマネジメントが必要となり、経営者と労働者の双方にかかってくる問題回避のためにも重要な管理対策となります。
人手不足の影響下、外国人雇用がDX推進やロボット導入と並んで注目されています。日本政府が促進する外国人受け入れ政策では、就労ビザの「技能実習」と「特定技能」での受け入れが主流となり、外国人求職者の間では、日本の既存の就労ビザよりもハードルが低く日本就活が身近になったという口コミが拡散しています。
外国人社員を雇用する際は、労働基準法の基づいた雇用契約を結ぶことが必要となります。外国人社員も日本人社員と同様に労働基準法に守られた労働環境で働くことができることが基本となります。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人についても適用され、労働条件面で国籍による差別も禁止されています。