特定活動ビザとは何ですか
特定活動という言葉は、もしかすると耳慣れない言葉ではないでしょうか。ある意味、何かすごい部活動のような印象を与えるかもしれまんせん。また、そもそも活動って何?と、ご指摘もありそうですね。また、特定技能と特定活動の違いもよくわからないそんな声を聞きますので、今回はこの辺りについて詳しく触れていこうと考えます。
特定活動等は、活動内容を細かく決められている日本国内に住んでいる外国人を指すと理解するのが一番だと思います。活動内容と言ってしまうと、何かの部活だったり、デモなどの活動をイメージしてしまいがちですが、ざっくり「活動」≒「労働」みたいなものだと思っていただくのが良いように思います。敢えて「活動」としているのは「お金をもらわない役務」があったり、「労働しないこともある」と理解して良いかと思います。
特定活動と特定技能の違い
特定技能とは、2019年に政府が特に人材不足が顕著な14の産業分野について、初めて正式に労働者として外国人を受け入れるとした制度です。それまでは主に、技能実習生が技能をつけて母国に持ち帰るという立て付けで、受け入れ企業は労働力不足を補って来ました。一方、特定活動は、上記にも触れた通り、労働内容や働く産業分野が分けられている訳ではなく、日本に在留するべき理由により、やって良い事が変わってくると言うことになります。
特定活動の種類
2019年6月現在49種類の特定活動内容があります。ただし、削除されているものが3項目削除されているので、46種類ということになるかと思います。
ではどんな「活動」があるのでしょうか。イメージしやすい例をいくつか挙げています。
大使館など在外公館の家事使用人 | その公館の外国人の言語が使えることのほか、家事や使用人以外の仕事は原則認められない。 |
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ワーキングホリデー | 2国間の協力覚書により、一定期間休暇を過ごしながら旅行をするための資金を賄うための仕事は可能。 |
元オリンピック選手の日本での選手としての活動 | 日本国内の事業団などに所属して25万円以上の給料を貰いながら選手として活動が認められている。 |
特定の国からの看護師もしくは介護福祉士候補など | フィリピン、ベトナム、インドネシアとの協定により、看護師や介護福祉士の候補などとして働くことが認められている。 |
特定活動46号 | 原則として日本の4年制大学等を卒業し、かつJLPT-N1の合格をしていれば、ほぼ制限なく様々な職種で働くことができる。 |
ここで、なぜ「難民認定申請中特定活動」は入らないのか?という疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。上記は予め「告示」として法務大臣がカテゴライズした活動を示しているのに対し、「難民認定申請中特定活動」は告示として表示していないのでこの46種類には入っていません。
難民認定申請中特定活動についてはこちら
LINK: 「難民です、働けますか。」はどう対応するべきか
特定活動の見分け方
さて、特定活動には様々な種類があることがわかってきました。その種類はどこで見分けていくのでしょうか。ずばり、指定書に記載されています。指定書は原則、パスポートに貼付してあります。
指定書についてはこちらで詳しく触れています。
LINK: 指定書って何ですか
如何でしたでしょうか。PEREGRE WORKSでは採用という入口で不法就労を防ぐ取り組みを行なっています。ぜひお問い合わせください!