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検索結果: 在留資格
在留資格『特定技能』を活用して漁業分野で外国人を雇用する場合、外国人の漁業スキルを判断する「漁業技能評価試験」の合格が基準となります。日本の漁業分野では高齢化や人手不足が問題となり、解消策として海外からの人材確保が注目されています。
「技能実習制度」で外国人を雇用する際の留意点について解説いたします。まず始めに「技能実習制度」の概要を確認し、実習生を受け入れるメリットと注意点、最後に実習生を受け入れる際の雇用の流れについて見て行きましょう。
【特定活動】は、他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。”他の在留資格に該当しない”という点から、外国人を【特定活動】で雇用できるのか?という疑問もよくあげられています。
少子高齢化による労働人口の減少に伴い、外国人雇用の活動が盛んとなっています。外国人を採用し、よりよい雇用関係を築いて行くためには、外国人を受け入れるための準備と外国人が働きやすい労働環境づくりが必要です。
今回のコラムは、初めて正社員として外国人採用を検討されている企業の担当者の皆さんにお届けします。
特に転職希望の外国人の面接が終わり、採用をしたいと考えているが、どんなことに気を付けて、どんなことを確認し、入社の日を迎えるべきなのか、という点について触れていこうと思います。
2023年12月現在、29種類の在留資格、特定活動においては49種の活動許可(一部は削除)があります。
コロナの影響により特別措置でさらに複雑になっている在留資格とその活動許可(行っていいい活動を在留資格の内容で細かく定めています)。
知らないうちに不法就労にもつながらないとも限らないため、外国人が身近におられない方は、人手不足で困っていても自社の応募に外国人が来たら『とりあえずやめておこう』とか『働かせていいかどうかわからない』といって迷ってしまことが多くないでしょうか。
特定技能という在留資格についてなんとなく分かったところで、やはり気になるのは費用の問題です。特定技能には、様々な支援が義務付けられていますが、それらを受け入れ機関ですべて請け負うのはかなりの負担となります。
特定技能外国人の大きな特徴としては、国が「人手不足の一部を外国人の労働者の方達で賄う」と認めたことではないでしょうか。
「技能実習生」は「最長5年間で習得した技術を母国に移転する」という建前がありますし、巷では「コンビニ留学生」や「出稼ぎ留学生」といわれ、みなさんも大手コンビニや居酒屋で目にすることが多くなったかと思いますが、「そもそも働いてもらう」ことを前提にしていないため、働く時間に上限があります。いままでは現場で「労働する」こと自体を認める在留資格がありませんでした。
現業・現場で働く労働者として認めていくということも大きな特徴です。
日本人の配偶者等、定住者、永住者とも日本の選挙権がないだけで、就労だけではなく日本人の様に一切の制限がないのが、こういった身分系のビザになります。