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検索結果: 在留資格
在留カードは、中長期間在留する外国人に対して与えられるカードです。在留カードは、外国人が日本に在留できるための身分証明書のようなものと考えると良いでしょう。昨今では在留カードによる違反行為、偽造カードの流出も多発しています。外国人雇用においては、外国人の所持している在留カードの内容確認やカード自体が不正なものではないか見極めることが必要となります。
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に新型コロナウィルスの影響による特例措置について詳しく説明をしていただきます。雇用企業にとってはこういった帰国困難者を働かせていいものかどうか、働かせるにしてもいつまで働いてもらえるのかわからないことが多いかと思います。是非、ご参考にされてください。
外国人社員の労務管理では、外国人社員が母国へ一時帰国について考えておくことが必要です。一時帰国においては労働基準法に基き、有給休暇を活用した対応が義務付けられています。本記事では、一時帰国したい外国人社員への対応について労働基準法をもとに解説いたします。
外国人が一定の理由で、在留資格を喪失するなどの理由で、母国に帰国する場合、単純出国として扱われ、在留資格の喪失や住民票の削除といった、各種手続きを企業は適切に進める必要があります。
しかし、手続きが不十分だと、税金・社会保険の未処理やビザ関連の問題が発生するケースもあります。
今回は「外国人社員が帰国する際に必要な手続きが分からない」「適切な対応を知らずにトラブルになった」といった辞退を避けるためにも、外国人社員が帰国する際の退職手続きと単純出国の流れについてみていきましょう。
新型コロナウィルス感染拡大は、帰国困難な外国人や海外からの新規外国人の入国に大きく影響が及んでいます。現在、日本の水際対策においては、随時対応が更新されており、3月1日より段階的な緩和が始まっています。本記事は、水際対策の状況、帰国困難な外国人の対応など、現在の入国に関わる内容のまとめとなります。
今回は当社の顧問行政書士大塚先生に特定技能外国人(となる予定の人も含む)を国外から呼び寄せる場合の注意点について触れていきます。二国間協定によって手続きが異なりますので気をつけていきたいものです。
新型コロナウイルスの水際対策が3月1日より緩和され、外国人の新規入国が始まっています。今回の緩和は観光者を除く外国人を対象に、引き続き厳格な検疫措置と1日当たりの入国者数を制限しながらの再開となります。外国人受け入れの動向は、コロナの影響により長期的に停滞が続いていましたが、今回の入国再開は、自国で待機している外国人や外国人雇用を検討している企業の方々に前向きな流れとなってきています。
日本企業の人手不足と少子高齢化に伴い、その解消策として外国人労働者の需要が高まって来ています。厚生労働省の有効求人倍率の数値では高い水準が続いており、人材確保が難しくなっている現状では、海外の若年層から募集できる外国人労働者に注目が集まっています。
少子高齢化に伴い2030年に向けてさまざまな問題が表面化してくると言われています。私たちの暮らしや働き方に大きく影響してくる2030年問題では、日本の労働人口減少により、雇用においても新しい人材確保の手法を考えることが求められています。
在留資格『特定技能』を活用して農業分野で外国人を雇用する場合、外国人の農業スキルを判断する「農業技術評価試験」の合格が基準となります。日本の農業分野では高齢化や人手不足が問題となり、解消策として海外からの人材確保が注目されています。