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「外国人を雇ったんだけど、社会保険とかいらないですよね?」、「日本人と違いますよね?」よくお客様からご質問いただく言葉です。実は、ほとんどの場合「日本人と同じ」と思っていただいていいかと思います。まさに、正社員の場合は、「ほぼ一緒」です。逆に、外国人ならではの手続きが追加されることもあるので、どういう場合にどういった行政手続きや本人の給料からの控除が必要なのかに触れて行こうと思います。
外国人に年末調整は必要ですか?ズバリ、必要です。パートであれ、アルバイトであれ、派遣スタッフでも特定技能でも、外国人労働者は基本、日本人と同じように必要になります。では、一体、扶養の範囲や保険料控除など一般的に日本人でも気をつけなくてはいけないことは外国人の場合どうなっていくのかを見ていくことにしましょう。年末調整に使う英語も、説明文を入れているのでぜひ、参考にしてください!
昨今、特に人材需要が高まっている業界の1つが介護業界です。外国人の人材を雇用する事業所も多くなっているのではないでしょうか?実際に医療・福祉分野の外国人の受け入れ数は2020年10月末現在4.3万人となっています。政府は介護業界の人材不足を解消する為に様々な在留資格で外国人を受け入れています。具体的にどのような在留資格があるか見ていきましょう。
12月も間近に迫りました。年末調整も山場という会社さんが多いかもしれません。今回は出して欲しいのに出してくれない資料、健康保険料の納付書、国民年金を支払っていれば領収書などはないかということの確認方法についてと、私たちが長く外国人に対面してきた経験から、かなりの割合で学生時代「国保」を納めていた元留学生が多いのに、所得控除の対象であることを知らないと感じています。そういった場合にどう伝えていけばいいのかを含めてお伝えしていこうと思います。
「外国人を雇用したんですけど、税金や社会保険は対象になりますか?」という質問を受けることがあります。対象になります。正社員としてだけではなく短時間労働者でも、収入によって所得税・住民税も対象となることがあります。各税金や社会保険、雇用保険、外国人特有の免税制度など詳しく見ていきましょう。
中長期、平たく言えば半年以上日本に滞在すると見込まれる外国人は、なんらかの理由があり日本に在留しています。その在留資格毎に、どんな活動が許可されているのか、働いていいのかダメなのか定められています。諸外国を見回しても、自国の労働者の働く機会を守るために、外国人に対し野放図に就労許可は与えない仕組みになっているのが一般的といえそうです。在留資格とは、どんな背景で日本に居るのかを端的に表示していると理解していいかと思います。
外国人を雇用する際に必ず知っておきたい法律の1つに、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)があります。
風営法は、社会秩序の維持や青少年の健全な育成を目的として、ナイトワークや接待行為を伴う施設などに対し、営業時間や営業地域を制限するために定められた法律です。
一見すると関係のなさそうな業種でも、営業形態や営業時間によって風営法の規制対象となるケースがあります。
たま、在留資格によっては、これらの施設での就労が厳しく制限されている場合も少なくありません。
本記事では、風営法の基本概要から、どのような施設が対象になるのか、外国人を雇用する際に注意すべき在留資格の制限まで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。
この記事では外国人労働者を派遣雇用できるかどうかについてお話していきたいかと思います。結論から申し上げますとできます!ただどんなビザでも派遣ができるわけではありません。まずは派遣雇用ができる代表的な在留資格と在留資格ごとにできる業務について紹介していきたいと思います。ビザの種類について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
新型コロナウィルスの影響下、外国人雇用に係わる水際対策や特例措置など異例の対策が行われて来ましたが、段階的に新規入国する外国人の往来再開の動きも始まって来ています。通常ではない状況においては、さらに外国人雇用のためのリスクマネジメントが必要となり、経営者と労働者の双方にかかってくる問題回避のためにも重要な管理対策となります。
「特定活動」という在留資格、ご存じですか?日本に在留する外国人、またはこれから入国して就職したい外国人に対して、出入国在留管理庁が許可する在留資格です。在留資格「特定活動」は、在留カードに『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されています。
指定された就労活動については外国人個々の事情によって定められる条件は異なります。