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検索結果: 家族滞在
この記事では外国人労働者を派遣雇用できるかどうかについてお話していきたいかと思います。結論から申し上げますとできます!ただどんなビザでも派遣ができるわけではありません。まずは派遣雇用ができる代表的な在留資格と在留資格ごとにできる業務について紹介していきたいと思います。ビザの種類について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
「特定活動」という在留資格、ご存じですか?日本に在留する外国人、またはこれから入国して就職したい外国人に対して、出入国在留管理庁が許可する在留資格です。在留資格「特定活動」は、在留カードに『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されています。
指定された就労活動については外国人個々の事情によって定められる条件は異なります。
日本企業の人手不足と少子高齢化に伴い、その解消策として外国人労働者の需要が高まって来ています。厚生労働省の有効求人倍率の数値では高い水準が続いており、人材確保が難しくなっている現状では、海外の若年層から募集できる外国人労働者に注目が集まっています。
【特定活動】は、他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。”他の在留資格に該当しない”という点から、外国人を【特定活動】で雇用できるのか?という疑問もよくあげられています。
2023年12月現在、29種類の在留資格、特定活動においては49種の活動許可(一部は削除)があります。
コロナの影響により特別措置でさらに複雑になっている在留資格とその活動許可(行っていいい活動を在留資格の内容で細かく定めています)。
知らないうちに不法就労にもつながらないとも限らないため、外国人が身近におられない方は、人手不足で困っていても自社の応募に外国人が来たら『とりあえずやめておこう』とか『働かせていいかどうかわからない』といって迷ってしまことが多くないでしょうか。
人手不足をカバーするため、外国人留学生を雇いたいというケースもあるでしょう。
実際、外国人留学生を雇用する際は、通常であれば労働時間が28時間に定められています。
では、長期休暇となった場合でも労働時間は変わらないのでしょうか。
本記事では、外国人留学生の労働時間、長期休暇中の雇用条件について解説します。
外国人を雇用する場合、どの在留資格であれば雇用可能なのか?自社業務に適用する資格は?など悩んでいる方も多いでしょう。在留資格には、大きく分けて就労できる資格とそうでない資格があります。
外国人が面接に来た場合、履歴書の提出によって、外国人かどうかはすぐに判別できるでしょう。
しかし、在留カードが「就労不可」となっているケースも予想されます。
そのため、「就労不可と記載されている場合、本当に働かせていいのか?」といった点に悩まれているケースもあるでしょう。
本記事では、在留カードの種類にふれたうえで、就労不可となっている場合の対応方法について解説していきます。