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検索結果: 在留資格
「外国人を雇用したんですけど、税金や社会保険は対象になりますか?」という質問を受けることがあります。対象になります。正社員としてだけではなく短時間労働者でも、収入によって所得税・住民税も対象となることがあります。各税金や社会保険、雇用保険、外国人特有の免税制度など詳しく見ていきましょう。
LTBでは日本国内で働く外国人を広く支援するために、彼らが知っておくべき情報を英訳して取りまとめたものをアップデートいたしました。もし身近に外国人がいてどのように伝えたらいいかわからない、また「仕事がなくて住む場所にも困る」「シングルマザーやシングルファザーで困っている人がいる」「失業したみたいだけどどうしたらいい?」と言った質問がありましたら、ぜひ参考にしてください。
中長期、平たく言えば半年以上日本に滞在すると見込まれる外国人は、なんらかの理由があり日本に在留しています。その在留資格毎に、どんな活動が許可されているのか、働いていいのかダメなのか定められています。諸外国を見回しても、自国の労働者の働く機会を守るために、外国人に対し野放図に就労許可は与えない仕組みになっているのが一般的といえそうです。在留資格とは、どんな背景で日本に居るのかを端的に表示していると理解していいかと思います。
外国人を雇用する際に必ず知っておきたい法律の1つに、風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)があります。
風営法は、社会秩序の維持や青少年の健全な育成を目的として、ナイトワークや接待行為を伴う施設などに対し、営業時間や営業地域を制限するために定められた法律です。
一見すると関係のなさそうな業種でも、営業形態や営業時間によって風営法の規制対象となるケースがあります。
たま、在留資格によっては、これらの施設での就労が厳しく制限されている場合も少なくありません。
本記事では、風営法の基本概要から、どのような施設が対象になるのか、外国人を雇用する際に注意すべき在留資格の制限まで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。
今回は、新型コロナウィルスの影響で帰国が困難になってしまっている技能実習生から応募が来てどうしたらいいのか分からないという声を聞き、具体的な対処方法を纏めることとしました。今回のコラムは以下のような雇用する企業を想定しています。
この記事では外国人労働者を派遣雇用できるかどうかについてお話していきたいかと思います。結論から申し上げますとできます!ただどんなビザでも派遣ができるわけではありません。まずは派遣雇用ができる代表的な在留資格と在留資格ごとにできる業務について紹介していきたいと思います。ビザの種類について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
新型コロナウィルスの影響下、外国人雇用に係わる水際対策や特例措置など異例の対策が行われて来ましたが、段階的に新規入国する外国人の往来再開の動きも始まって来ています。通常ではない状況においては、さらに外国人雇用のためのリスクマネジメントが必要となり、経営者と労働者の双方にかかってくる問題回避のためにも重要な管理対策となります。
人手不足の影響下、外国人雇用がDX推進やロボット導入と並んで注目されています。日本政府が促進する外国人受け入れ政策では、就労ビザの「技能実習」と「特定技能」での受け入れが主流となり、外国人求職者の間では、日本の既存の就労ビザよりもハードルが低く日本就活が身近になったという口コミが拡散しています。
現在、在留資格『特定技能2号』の産業分野の拡大が検討されています。仮に制度改正となった場合、外国人の永住権取得に繋がる条件となるため、特定技能制度の動向が注目されています。永住許可の条件では、現在『特定技能1号』からは認められていませんが、『特定技能2号』に移行することで条件を満たすことが可能となり、外国人が日本に定住できる間口が広がることとなります。
「特定活動」という在留資格、ご存じですか?日本に在留する外国人、またはこれから入国して就職したい外国人に対して、出入国在留管理庁が許可する在留資格です。在留資格「特定活動」は、在留カードに『指定書により指定された就労活動のみ可』と記載されています。
指定された就労活動については外国人個々の事情によって定められる条件は異なります。