指定書の種類を確認しよう
指定書の種類は、次の3つになります。
- 特定技能
- 特定活動
- 高度専門職
このなかでも特定技能の指定書には、指名・国籍、在留資格、許可されている職種が記載されています。
たとえば、外国人材が建設業の特定技能1号の在留資格を持つ場合、就労可能な職種から在留期間まで指定書で確認することが可能です。
また、在留資格そのものを確認する場合は、指定書のみでなく、在留カードも合わせて確認しなければなりません。
高度専門職ビザに関しては、ポイント計算表で70点以上を獲得したあとに発行されます。
加えて、転職などによって、勤務先が変わるといった場合には、指定書の変更が必要となる点も知っておきましょう。
詳しいポイント計算表の内容は法務省のホームページから。
指定書の取得・申請方法
指定書の種類によって取得・申請方法が異なるため、それぞれの条件をみていきましょう。
ビザの取得と同じタイミングで指定書が交付され、申請に必要な書類は地方出入国在留管理官署に提出します。
また、申請から時間が経ち状況が変化した場合、新しい指定書が発行されますが、何も変化がない場合は発行されない点も知っておきましょう。
特定技能の指定書の取得・申請方法
特定技能の指定書を初めて取得する場合は、以下の条件を満たしたうえで必要書類を提出しましょう。
申請に必要書類は、交付申請書や履歴書、学歴証明書などがあるため、準備も必要です。
- 企業は特定技能雇用契約を結び、1号特定外国人支援計画を作っておく
- 外国人材は業種別技能試験、日本語能力試験N4か日本語能力判定テストに合格しておく(技能実習2号を終えている場合は試験不要)
特定技能の指定書が交付された場合は、書類内に「特定技能の対象分野に合わせて具体的にどのような業務に従事できるのか」が記載されています。
とくに、在留カードと合わせて、内容に違いがないか、入国審査官のスタンプの日付と在留カードの日付にズレがないかも確認しましょう。
特定活動の指定書の取得方法
特定活動の指定書は、特定活動の条件が外国人材によって大きく異なるため、内容をよく確認しましょう。
たとえば、留学生が学校卒業後も就職先を探す場合、告知外特定活動に該当します。
また、留学生の告示外特定活動は、日本の大学・大学院を卒業していなければ適用されない点も知っておきましょう。
申請に必要な書類は、在留資格認定証明書交付申請書や身分証明書です。仮に、日本国内の大学を卒業して就職活動を行う場合は、卒業大学の推薦状も必要になります。
また、特定活動の在留資格取得後、日本で就労するという場合は、就労ビザの取得が必須となります。
この場合、約3ヶ月程度の時間が必要となることに加え、就労先からの書類も用意しなければなりません。
在留資格に応じた必要書類については、出入国在留管理庁のこのページから参照してみましょう。
高度専門職の指定書の取得方法
高度専門職は、1号からスタートすることになり、ポイント計算表の要件に該当しなければなりません。
また、どの程度のスキルを持つのかを客観的に示すため、次のような書類の提出が必要です。
1号で3年ほど活動したあとは、2号に移行でき、就業期間の制限がなくなります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 該当する在留資格の申請に必要な書類
- ポイント計算表・ ポイント計算書の説明資料、年収や所属企業、日本語能力N1の合格証明書 など
指定書はどこにあるのか
指定書は、本人のパスポート(旅券)に貼付されています。
期限が切れていないか、本人が働いていると主張する内容と指定書が同じ内容なのか確認しましょう。
確認する場合は指定書のみでなく、在留カードも合わせて確認することで、企業として罰則を受けることも防げます。
とくに真ん中に配置してある資格の中には、「収入を伴う事業を運営する活動は除く」、「次の機関との契約に基づいて行う、情報科学分野の知識・技術を要する業務に従事する活動」などといった文言が記載されるため、よく確認しましょう。
まとめ
在留カードを見ただけでは、面接に来た外国人がどのような職種で雇用して良いかわからない場合があります。
そのため、指定書を確認することで、どのような職種なら雇用できるのか把握しやすくなります。
そして、LTBでは「外国人を雇用したいが、どんな在留資格の外国人がマッチするのか」といったお悩みを解決するサポートを行っています。
「指定書は把握したが長い目で外国人材を採用するにはどうすればいい?」といった疑問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。