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接客業では、すでに数十万人の外国人材が日本で働いています。
しかし、「どういった在留資格であれば、採用しても問題ないのか」「どういった体制があれば問題なく外国人材を採用できるのかわからない」というケースもあるのではないでしょうか。
本記事では、接客業における外国人材採用の選択肢と育成方法について解説します。
「知っておきたい。長期休暇の留学生を雇用する場合にチェックしたい項目とは」の記事に続いて、今回は留学生の長期休暇期間の注意点について解説していきます。
罰則だけでなく、日本人と同様に労務管理が必須となる点や在留カードの定期的なチェックなどといった管理体制の構築も必須だといえるでしょう。
「店長、私もっとシフト入れて大丈夫!仕事できるよ!水曜日のこの時間と、金曜日のこの時間以外ヘルプできるよ」と、外国人留学生アルバイトに言われて、「ほんと!助かる!」なんてことはありませんか?ちょっと立ち止まって考えましょう。なぜ、その曜日のその時間以外なのでしょうか。
ある日、求人サイトにバイト募集広告を出したら、外国人が面接にやってきた。接客経験があるみたいだし優秀なので採用!と思ったのは良いのだが、「私はシフト週28時間までです」という。週28時間ってどう言うことだろう?この辺りを詳しく解説していきます。
外国人を雇用する際は、労働時間の制限など労働基準法にそって管理が必要となります。就労時間制限を違反したば場合には、雇用側と外国人ともに罰則の対象となりますので、十分注意しましょう。本記事では、外国人スタッフの労働時間や留学生をアルバイトで雇う際に必要となる「資格外活動許可」などについて解説していきます。
留学生は週28時間しか働けません。なぜ留学生は週28時間しか働けないのでしょうか。諸外国では、留学生のアルバイトを認めていない場合もあります。就労を認めてもらうために、資格活動を認めてもらって初めて、アルバイトができることになります。アルバイト程度の就労はみとめるものの、学生の本分はやはり学業であるべきという入管の姿勢が見えてきます。
「外国人を雇ったんだけど、社会保険とかいらないですよね?」、「日本人と違いますよね?」よくお客様からご質問いただく言葉です。実は、ほとんどの場合「日本人と同じ」と思っていただいていいかと思います。まさに、正社員の場合は、「ほぼ一緒」です。逆に、外国人ならではの手続きが追加されることもあるので、どういう場合にどういった行政手続きや本人の給料からの控除が必要なのかに触れて行こうと思います。
外国人社員を雇用する際は、労働基準法の基づいた雇用契約を結ぶことが必要となります。外国人社員も日本人社員と同様に労働基準法に守られた労働環境で働くことができることが基本となります。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人についても適用され、労働条件面で国籍による差別も禁止されています。
少子高齢化による人手不足が問題となる中、外国人求職者と外国人を雇用したい会社とのマッチングの仕組み作りが、外国人採用活動の重要なポイントとなっています。
2023年12月現在、29種類の在留資格、特定活動においては49種の活動許可(一部は削除)があります。
コロナの影響により特別措置でさらに複雑になっている在留資格とその活動許可(行っていいい活動を在留資格の内容で細かく定めています)。
知らないうちに不法就労にもつながらないとも限らないため、外国人が身近におられない方は、人手不足で困っていても自社の応募に外国人が来たら『とりあえずやめておこう』とか『働かせていいかどうかわからない』といって迷ってしまことが多くないでしょうか。