はじめに
今回のコラムは当社の顧問行政書士であるフェロー行政書士事務所の行政書士、大塚香織先生に執筆をお願いしています。日々外国人と一緒に働いている人事や現場の皆さんにとって前から気になっていたことや、実際どうなのだろうという点について触れていくこととします。今回は話題の「特定技能2号」について詳述していきます。
話題の特定技能2号について解説します
過日、新聞各紙が報じた「外国人就労が無期限となる」などのニュースは、外国人労働者を雇用する企業に衝撃を与えました。
特定技能で「永住できるらしい」、「全業種に拡大されるらしい」などの情報が独り歩きしている状況ですが、ここで言われている「無期限とは何か?」、「永住はできるのか?」、「条件はあるのか?」また「本当にこの制度がスタートするのか?」まで、解説していきます。
特定技能制度創設の目的
「中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても、なお、人材を確保するこが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められている」ために創設されました。
特定技能1号
特定技能1号は「特定産業分野12分野に属する業務であって、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」で、具体的には以下の12分野ごとに求める水準が定められていますが、「特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう」とされています。
介護 | クリーニング | 飲食料品製造業 | 外食 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 建設 | 造船・舶用工業 | 自動車整備 |
航空 | 宿泊 | 農業 | 漁業 |
ちなみに、運輸、縫製、小売(コンビニエンスストア)などの要望は強かったものの、現在まで、対象業種とされておりません。また、建設業の一部の業種についても対象業種から外れており、対象業種か否かについては事前によく確認を行う必要があります。
【特徴】
- 特定技能1号は最長(通算)5年間在留することができます。
- 家族の帯同は認められません。
- 特定技能1号で在留するにあたり、受入機関は法定された支援を実施する必要があります。
- 1回の在留期間更新ごとに決定される在留期間は1年、6月又は4月で、少なくとも毎年更新が必要です。
特定技能2号
特定技能2号は「特定産業分野に属する業務であって、熟練した技能を要する業務」でなければなりません。特定産業分野における熟練した技能とは、「当該特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能」をいい、具体的には分野ごとに求められる水準が定められます。
【特徴】
- 特定技能2号は、最長(通算)在留期間の定めはありません。
※在留状況や雇用状況に問題がなければ、在留期間更新の手続きを行うことで、継続して在留が認められます。
- 家族の帯同が認められます。
- 特定技能2号で在留するにあたり、法定された支援はありません。
- 特定技能1号(その他一部の在留資格)を除く在留期間10年で「永住許可申請」をすることができます。
※永住許可申請には、各種要件がありますので、10年経過したことで直ちに永住が許可されるものではありません。
- 1回の在留期間更新ごとに決定される在留期間は3年、1年、又は6月です。
特定技能2号の最新情報については、逐次アップデートされた情報を提供予定です。
いかがでしたでしょうか。いよいよ特定技能2号も方向性が決まりつつあります。弊社では外国人雇用に不安を感じている企業の皆さんに少しでも安心に役立てられるように外国人雇用に関する資料を無料でプレゼントしています。ぜひダウンロードしてみてください。