時間超過を見極める6つの兆候
今回は、すでに雇用している方向けのコラムです。外国人と一緒に働いてみて、楽しいこともある反面、疑問に思うこともあるかもしれません。特に、おや?入管法上大丈夫かな?思った時の解決法を提案できればと思います。
面接したときは、いつでもシフトに入れます!と言っていたのに、働き始めてから、なかなかシフト変更をお願いしているのに、叶わない、そんな時はダブルワークなどの可能性があるかもしれません。例えば…
- シフト変更を頑なに断る
- 決まった曜日、時間しかシフトに入れないと主張する
- 給与振り込み銀行を変更したがる
- 給料を手渡しにして欲しいと主張してくる
- あまり理由がはっきりしないのに、始業や終業時間を変えたいと申し出る
- 在留資格の期限が近づくとシフトを減らしたがる
こうした場合、どのように対処したらいいでしょうか。ダブルワーク、トリプルワークだったとしても、週28時間以内に収まっていれば、入管法上は問題はありません。
ただ、本人にじっくりヒアリングした上、時間超過の可能性が否定できないので有れば、もう一つの仕事をやめてもらうか、いずれか、もしくは両方のシフトを減らすなどの工夫をしては如何でしょうか。
本人が週28時間を守りたがらないという傾向がある場合には、日本に居られなくなることめ含めて説得して行く方法もあるかと思います。
留学生、家族滞在ビザと週28時間の考え方についてはこちら
家族滞在の家庭内労働は28時間の対象外
ご主人が事業を営んでいて、家事の延長で手伝いをしているというケースも多く見られます。こう言った場合の労働は、報酬を得て労働をしているとはなりづらく、週28時間の対象外として捉えて大丈夫です。そのため、自宅からご主人が経営する店に寄って、そこからパート先に出向くという可能性もあるため、通勤時間や経路に疑問を感じた場合には、やはりヒアリングをすることをお勧め致します。
留学生は学校に在籍しているからこそ学生
新しい在留カードを確認していない、これはバイトを長くさせていたら、起きうることかもしれません。ただ、留学生は学籍があってこそ、アルバイトする事を許可されています。
在留期限はメモなどをし、期限が近づいたら更新の進捗を確認したり、夏休みや冬休みなどの長期休暇の際は、留学生に学校から長期休暇の証明書を発行してもらうなど、折に触れ、学校との接点を確認して行きましょう。
いかがでしたでしょうか。週28時間を超えて働いている可能性をヒアリングから見つける方法をお伝えしました。もし、怪しいと思った時はできるだけ早く対応をすることをお勧めします。当社では皆さんの外国人雇用の不安が少しでも和らぐことを願って、資料をプレゼントしています。ぜひダウンロードしてみてください。