外国人バイト週28時間までってなんですか?
ある日、求人サイトにバイト募集広告を出したら、外国人が面接にやってきた。接客経験があるみたいだし優秀なので採用!と思ったのは良いのだが、「私はシフト週28時間までです」という。週28時間ってどう言うことだろう?この辺りを詳しく解説していきます。
週28時間までのシフトが決まっている代表的な在留資格
留学の場合
留学生はアルバイト人材として、本来の在留目的と異なるとは言え、コンビニや飲食店のオーナーさん、店長さんなどにとっては必要不可欠な労働力にではないでしょうか。 留学生は2022年6月時点26万人いるとされいます。
留学生は週28時間までのシフトが原則です。ですが、学校の規則(学則)で定められている「長期休暇」(つまり夏休み)の間は週40時間までの就労が可能です。本人が夏休みだからたくさん働けると申し出てきて不安な場合は「学校に長期休暇の証明書を出してもらうよう」伝えてみてください。
また、学籍があることがこの週28時間就労できるという条件になりますので、退学・ドロップアウトしていないかどうか確認しましょう。 さらに、教育機関に所属する留学生を雇い入れる場合、雇用保険や社会保険は雇用主として加入義務はありません。
雇い入れた際は忘れず「外国人雇用状況の届出」を雇い入れた日の翌月末までに所轄のハローワークに提出しましょう。 注意事項として、留学生が卒業したけれど、在留期間がまだ3ヶ月先まであるから働けると言ってきた場合にどうしたら良いかと相談をいただくことがあります。原則、卒業後は留学生ではなくなるため、働いてはいけません。
家族滞在の場合
家族滞在はあまり聞き慣れない方も多いかもしれません。中華料理店やインド料理店の厨房などでコックとして働く技能ビザの奥さんやそのお子さんたちが該当するケースが代表例です。
この家族滞在の在留資格を持つ人たちは2022年6月現在、全体で20万人です。 留学生と異なるのは、家族滞在には長期休暇という概念がありません。そのため、週28時間は必ずいつでも守って働かせることが必要です。さらには、場合によっては雇用保険や社会保険の加入が必要になる点です。
週28時間働いて良いってどこに書いてありますか?
在留カードの裏面を確認してみましょう。表面に、「就労不可」と書いてあったとしても、裏面に資格外活動許可「原則:週28時間」とのスタンプがあれば大丈夫です。
週28時間の考え方
週28時間というなんとも中途半端な時間がこの留学と家族滞在などの在留資格を持つ外国人に対して働くことが許可されています。この時間の捉え方について触れていきます。
働く場所ごとに週28時間ではない
まれに外国人本人が誤ってなのか故意的なのか分かりませんが、働く場所1カ所につき週28時間と理解をしていたり、雇用する側もそう言った誤った理解があることがあります。あくまで「一人当たり週28時間」であることを理解しましょう。
どこで区切っても週28時間にならなくてはいけない
下に図示するように、月曜日始まりでも土曜日始まりでも、どこで区切っても週28時間になるようにシフトなどを組まなくてはなりません。少々面倒ですが、労働力を確保しながら長く働いてもらうためにもうまく運用していきたいものです。(6時間以上は休憩45分、8時間以上で休憩1時間)
いかがでしたでしょうか。留学生と家族滞在の週28時間までのイメージはつきましたでしょうか。当社では外国人雇用に関する不安を少しでも和らげることを願って、外国人雇用に関する資料をプレゼントしています。ぜひダウンロードしてみてください。