はじめに
外国人留学生を採用したいが、労働時間の基準がよくわからないという雇用者の方も多いようです。
外国人留学生を雇用する際は、労働時間が28時間に定められていますが、在籍している学校の冬季休暇や夏季休暇中であれば、労働時間が通常よりも長く雇用できるというルールがあります。
そこで、本記事では、外国人留学生の労働時間、特に長期休暇中の雇用についてと、留学生をアルバイトで雇用する際の留意点について解説していきます。
外国人留学生をアルバイトで雇用する場合
外国人留学生の在留資格「留学」は、就労ビザではないため、もしアルバイトで雇用したい場合には、資格外活動許可のある留学生を採用するようになります。
外国人留学生が資格外活動許可を受けているかどうかの確認は、所持している在留カードの内容をチェックします。
在留カードの表面の中央に「就労不可」と記載されていますが、裏面下に、「許可・原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、採用しても大丈夫です。
なお、アルバイト業種は、単純労働でも可能ですが、風俗営業のアルバイトは禁止されています。(パチンコ店、麻雀店、キャバレー、ホスト・ホステスのいる飲食店、性風俗関連等は禁止)
さて、ここで気を付けたい点は、留学生のアルバイトの労働時間についてです。
外国人留学生の労働時間のルールとは?
資格外活動許可を受けた外国人留学生を採用する際に注意する点は、アルバイトの労働時間です。法律では、以下のルールとなっています。
外国人留学生の労働時間のルール
- 通常期では、週28時間以内で働くことができます。
- 長期休暇では、週40時間以内で働くことができます。
なお、教育機関の長期休暇の期間には、1日について8時間以内で、就労時間の上限は週40時間となります。
つまり、留学生の通っている学校の冬季休暇期間や夏季休暇期間には、通常より長い時間で雇用することができるということです。
年末年始にかけての繁忙期に、 留学生を採用したいと検討されている雇用者の方も多いかと思いますが、労働時間の管理については、28時間から40時間になっても、法律の範囲以内で雇用することが必要となります。
長期休暇期間における週40の時間管理について
では、留学生の労働時間のルールを28時間から40時間に変更して運用するために、雇用する側は、どのように時間の管理をしたらよいのか?確認していきましょう。
週40の時間管理の考え方について
留学生の長期休暇の切り替え時期の運用に関しては、法務省HPでは特に明確な説明はされておりませんので、実際に出入国在留管理庁に問い合わせて回答を頂いた内容を参考までに記しておきます。
- 週28時間の上限というのは、一週間の起点(たとえば月曜日等)があるわけではなく、
どこから計算しても28時間という計算になります。 - 週の途中で長期休業に入った場合は、日割り計算になります。
【28÷7×日数+40÷7×日数】で通常期間と長期休暇期間を足して計算します。
留学生アルバイトの労働時間については、通常期間の計算では28時間を上限に、学校が休みになってから働き始めた場合は、40時間を上限に計算するようになります。
いつから長期休暇期間であるかを留学生に確認して、日付を分けて計算すると良いでしょう。
外国人留学生を雇用する際の注意点
留学生を雇用する際は、このように、28時間、または長期休暇の場合は40時間の上限を守って管理することが必要です。
他にも、留学生を雇用する場合の注意点について、以下のポイントにまとめておきます。
40時間の上限は学則による長期休業期間であること
長期休暇期間の労働時間は、40時間に延長されていますが、この対象となる期間は「学則による長期休業期間」に限られています。
例えば、学校の休講が長く続いている等の場合は、上限28時間以内で雇用するようになります。
在籍状況と長期休暇期間について確認すること
外国人留学生が長期休暇期間中であるか?ないかの確認は、在籍している学校に連絡して長期休暇期間の日数などを聞いておくと良いでしょう。
また、留学生アルバイトの雇用管理では、留学生の在籍状況を定期的に確認することが必要です。学生証の確認も忘れずに行いましょう。
学校を卒業するタイミングに注意すること
留学生が、卒業してからアルバイトをする場合は、在留期限が残っていても、学校を卒業すると「留学」の在留資格が失効となるため、不法就労となります。
また、学校を卒業して次の学校へ入学するまでの期間も就労は認められていません。
雇用者の方が注意するポイントは、採用した外国人留学生の入学日と卒業日をしっかり確認しておくことです。
留学生のダブルワークに注意すること
外国人留学生が、もし2つのアルバイトをしていた場合、仮に、A社で15時間働いていたら、B社では13時間以上働くことはできません。A社とB社の労働時間を合計して一週間に28時間以内の計算になります。もし留学生を採用する際は、面接時にダブルワークしているかどうか確認すると良いでしょう。
在留資格の期限日を確認すること
在留資格の更新を忘れて、そのままアルバイトで雇用し続けてしまった場合は、不法就労と見なされます。外国人留学生を雇用する際は、在留カードの表面に記載されている在留期限の有効日を確認して、有効期限日が近い場合は、更新手続きを済ませてくるよう外国人留学生に勧めるようにしましょう。
労働時間の制限違反について
留学生をアルバイトで雇用する際に、労働時間制限の違反にならないように注意が必要です。労働時間28時間、または40時間の上限を超えた場合は、雇用者と留学生の双方が罰則の対象になります。
雇用者の罰則
不法就労助長罪の対象になり、3年以下の懲役または、300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。雇用者が不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードの確認不足として罰則の対象になります。
留学生の罰則
退去強制の対象となる可能性があります。退去強制とは、不法行為の外国人を強制的に日本から退去させることです。退去強制の外国人は、以後5年間は日本に入国ができません。
また、卒業後に企業に就職が決まっていた場合に、取り消しとなったケースもあります。
ルール違反は隠せない
外国人留学生を雇用する際は、入国管理局、市区町村役場、ハローワークなどの行政機関で、個人情報が管理されて共有される仕組みになっています。
在留カードや外国人雇用状況の届出、納税手続きを行うことで、外国人留学生のアルバイトの状況が把握されているため、違反行為はすぐにわかるようになっています。
雇用者も留学生も、違反行為を隠すことはできないので、法律のもと適切な対応が必要となります。
まとめ
日本に来日する外国人留学生の人数が増加している中、アルバイトで採用する機会も以前より増えて来ています。
留学生アルバイトの雇用では、不法就労リスクを防止することや、労働時間の管理が必要となりますので、法律に定められたルールにそって採用活動を行うようにしましょう。
長期休暇期間に外国人留学生を雇用する際は、通常28時間の上限から40時間となっていますので、時間の範囲内で雇用することが必要となります。
夏季休暇や冬季休暇中の留学生アルバイトの雇用は、特に注意して管理していきましょう。