製造業で人材不足対策を早めに実施すべき3つの理由
製造業では、人材不足が加速しているため、IoTやDX化が進んでいる企業も多いといえます。
しかし、次の3つの理由から、人材不足対策を早めに実施することが推奨されます。
- 既に、技術を持った人材の流出・退職に歯止めが効かない状況になっている
- 企業の労働環境が変化しても若年層に対するアピールを実行できるまでにタイムラグがある
- 対策なしでは生産性の低下が加速し、労働環境や品質に問題が生じる
製造機では、高齢者が増加しており、若年層への技術継承に課題を持つ企業も少なくありません。
たとえば、現状で高齢の技術者がマンパワーで現場を取り仕切っており、若年層がすぐに退職するような職場では、いずれ事業として継続することが難しくなっていくといえます。
そのため、日本人だけでなく、外国人材も含めた採用を早めに強化し、事業を継続させていかなければなりません。
技能実習で関われる製造業の業務範囲
技能実習で関われる職種は厚生労働省の「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(91職種167作業)」から確認できます。
職種そのものからは想像しにくいものの、次のような業務であれば、技能実習の在留資格で関わることが可能です。
- 金属加工- 鋳造や鍛造プレス加工といった技術を伴う作業が可能。金属の曲げ、溶接なども含む
- 機械組立て-精密機器の組立てなど。場合によっては、メンテナンス手法まで範囲となる
- 食品製造-加工から包装、品質検査を含む。特定技能1号・2号を目指す場合、工程管理の経験が必須
大きく分けて、工業製品と食品のどちらになるため、採用する段階でどういった業務に従事し、最終的にどのような立場を目指すのかといった計画を明確にしなければなりません。
特定技能で関われる製造業の業務範囲
特定技能で関われる製造業の業務範囲は以下のようになります。
技能実習制度から業務経験を活かせるものがほとんどです。
また、飲食用品製造業でなければ、受験時のリーダー経験は求められない点は知っておきましょう。
- 工業製品製造業-機械金属加工・電気電子機器組立て区分・ 金属表面処理区分の3つに分かれている。実務経験として特定技能2号試験を受けるには、3年ほどの実務経験が必要。技能レベルは日本人も含めた技能者への指導も含まれるが、試験ではリーダー経験は必要ない。
- 飲食料品製造業-飲食料品の製造・加工や安全衛生を含む。品質や納期管理といった工程の根幹に関わる業務も範囲内となっている。また、原料の受け入れや納品といったサプライチェーン関係も任せられる。特定技能2号試験を受ける段階では、実務経験として2年以上の指導経験も必須。
製造業における外国人採用で注意したい3つの項目
製造業における外国人採用では、次の3つの注意点について確認しておきましょう。
- 在留資格の確認と目的を定める(とくに外国人材が最終的にどのような立場で自社に貢献してほしいかまで決める)
- 徹底した日本語研修と信頼関係を構築できるコミュニケーションを作れる体制を構築する(たとえば、日本語のコミュニケーションの学習を行う場合、e-ラーニングや外部講師を呼ぶ。社内でも相互理解の進む交流会の開催なども必要)
- 基本的な待遇面は日本人と同様にし、価値観や文化の違いによる待遇差を作らない
在留資格に関しては、企業が内容を知ったうえで募集をかけるしかありません。
とくに、在留資格によっては就業できないものもあるものの、技能実習や特定技能の在留資格を持つ外国人であれば問題はありません。
仮に在留資格で就労不可の外国人が面接に来た場合は、こちらの記事を参照し判断しましょう。
そのうえで、自社で外国人をサポートする仕組みを構築しましょう。
たとえば、定期的な日本語学習の機会を研修で設ける、会社として特定技能2号以上のキャリアパスを示しておくといった工夫が大切です。
まとめ
外国人労働者の採用は、人材不足を解決する手段の1つとして注目されています。
しかし、採用の際する場合には、どのような業務範囲で貢献できるか、どのようなキャリアパスを提供するかを明確にしておく必要があります。
また、在留資格や日本語研修、文化の違いを踏まえたサポート体制も重要です。
LTBでは労働力不足に悩む企業に対して、外国人雇用をサポートしています。
「在留資格が分かれているのは知っている。そのうえで、外国人は自社の戦力になりえるのか?」「そもそもメリット・デメリットから知りたい」といったお悩みを持つ場合には、お気軽にご相談ください。