永住権を持つ外国人を雇用するときの注意点とは?
永住権を持っていれば楽に採用できると考えている企業があります。しかし永住権を持つ外国人であっても、注意するべき点は多くあります。永住権はあくまで在留資格の一つであり、必要な手続きがあり場合によっては永住権を剥奪されるということもあります。
永住権を取得するために必要なこととは
永住権を持つ外国人を雇用するときにまず気をつけたいことは、永住権を持っている外国人が求められる条件です。永住権はあくまで在留資格の一つであり、素行が善良であること、生活していくための資産もしくは技能を必要とすることなど様々な条件があります。
逆に言えばこれらの条件が揃っていなければ、永住権の資格を剥奪される可能性があるということです。 具体的な条文は以下になります。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
引用:出入国在留管理庁
永住権を持つ外国人を採用する注意点とは
永住権を持っていると、日本人を採用するのと変わらないように考えることもあるのはないでしょうか。また帰化と間違えている場合もあります。それでは永住権を持つ外国人を採用する際の以下の場合の注意点を詳しく説明していきます。
- 帰化と永住権の違いとは
- 外国人雇用状況の届け出は必要/li>
- 永住者の配偶者等
帰化と永住権の違いとは
外国人を採用するにあたりよく間違えられるのが永住権を持っている外国人と帰化をしている人たちを間違えることです。永住権を持ってると言ってもあくまで在留資格の一部にすぎないので、外国人であることに変わりはないのです。例えば永住権を持つ人が大きな犯罪を犯した場合、ケースによっては日本政府が権限を剥奪することもできるのです。
しかし帰化をした場合は在留資格ではないので、その資格を剥奪されることはまずないのです。日本は二重国籍を認めていないので帰化をした時点で日本人扱いとなります。つまりもともと住んでいた国の資格はもう持っていないことになるので、帰化を剥奪するということは国籍を全く持たない人になってしまうのです。
このためこれまで1度も帰化の許可が剥奪されたことが一度もありません。もし帰化をして犯罪など犯せば日本人と同じように対処される事になります。
外国人雇用状況の届け出は必要
帰化をした人と永住権を持ってる人の扱いにおいて、外国人雇用状況の届出に関しても対応の仕方が異なります。永住権を持ってる人の場合は、あくまで在留資格を持っている一人として扱われるため通常通り採用したら外国人雇用状況の届出をする必要があります。
しかし帰化をした人を採用する場合は、日本人を採用した場合と手続きが全く同じになります。そのため帰化をした人と永住権を持ってる人とでは、法律上や必要書類の上でも対応方法が全く異なるのです。
永住者の配偶者等
永住権を持っている外国人の配偶者であれば、 必ず永住権を持っているわけではありません。永住権を持っている外国人の配偶者であれば「永住者の配偶者」と呼ばれる在留ビザを取得する資格があります。しかし取得手続きが必要であり、また取得までに時間がかかることがあります。
永住者の配偶者多く取得するためには引き続き日本に1年以上在留する他、結婚生活が3年以上続いてることが条件となります。
また永住権を持っている外国人の婚約者や内縁関係のある人は、永住権の配偶者として永住権を取得することができません。 また永住者の配偶者に該当するのは配偶者以外にも実子も含まれます。
まとめ
永住権を持つ外国人を雇用するときの主な注意点は、永住権はあくまで在留資格の一つであり帰化をした人とは全く対応が異なるということです。簡単に言うと永住権を持ってる人でも国籍は日本ではありません。しかし日本に帰化をした時点で日本人扱いとなるのです。
永住権はあくまで在留資格の中で、最も日本で過ごしやすい資格であることに過ぎません。また永住権を持つ外国人の配偶者に関しても、永住者の配偶者と呼ばれる在留資格が必要になります。
いかがでしたでしょうか。外国人を雇用したいが、どんな在留資格の外国人がマッチしそうかなど、以下にてお受けしておりますので、お問い合わせください。