
就労不可って書いてある
皆さんの会社に面接に来た場合、もちろん履歴書を見るなりして外国人かどうかということはわかると思います。在留カードには「就労不可」の文字。本当に働かせていいのか、雇用して問題ないのだろうか、また留学・家族滞在の在留資格について触れていきます。
留学の場合
留学生はアルバイト人材として、本来の在留目的と異なるとは言え、コンビニのオーナーさんなどにとっては必要不可欠な労働力になりつつあります。留学生は2019年5月時点31万人いるとされ以下のような構成になっています。
中国 | 124,436人 |
ベトナム | 73,389人 |
ネパール | 26,308人 |
韓国 | 18,338人 |
台湾 | 9,584人 |
スリランカ | 7,240人 |
インドネシア | 6,756人 |
ミャンマー | 5,383人 |
タイ | 3,847人 |
バングラディシュ | 3,527人 |
そのほか | 33,406人 |
さて、雇用する立場から気をつけたほうがいいことを詳述します。
在留カード表面に「就労不可」と書かれているのは、そもそも働くことをこの在留資格の主目的としていないと理解をしていればいいかと考えます。裏面にスタンプで「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書いてあれば問題はなく、この「資格外活動許可」は、本人の申請により許可されるものです。
なお、留学生は学則で定められている「長期休暇」の間は週40時間までの就労が可能です。
本人が夏休みだからたくさん働けると申し出てきて不安な場合は「学校に長期休暇の証明書を出してもらうよう」伝えてみてください。
また、学籍があることがこの週28時間就労できるという条件になりますので、退学・ドロップアウトしていないかどうか確認しましょう。
また、教育機関に所属する留学生を雇い入れる場合、雇用保険や社会保険は雇用主として加入義務はありません。雇い入れた際は忘れず「外国人雇用状況の届出」を雇い入れた日の翌月末までに所轄のハローワークに提出しましょう。
留学生が卒業したけれど、在留期間がまだ7月まであるから働けると言ってきた場合にどうしたら良いかと相談をいただくことがあります。原則、卒業後は留学生ではなくなるため、働かせてはいけません。(注:新型コロナウィルスによる帰国困難者等には特例措置としてアアルバイトを認めています。)留学生特例措置
家族滞在の場合
家族滞在はあまり聞き慣れない方も多いかもしれません。中華料理店やインド料理店の厨房などでコックとして働く技能ビザの奥さんやそのお子さんたちが該当するケースが代表例です。この家族滞在の在留資格を持つ人たちは2020年6月現在、全体で200,299人でアジア出身が18万人を超えています。
中国 | 80,261人 |
ネパール | 30,533人 |
ベトナム | 23,528人 |
韓国 | 11,196人 |
インド | 9,540人 |
米国 | 4,273人 |
パキスタン | 3,970人 |
フィリピン | 3,650人 |
インドネシア | 3,192人 |
モンゴル | 2,387人 |
そのほか | 27,769人 |
カードの表面には「就労不可」と書かれているため、働かせてはいけないのではないかと思われると思います。裏面のスタンプで資格外活動許可として「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とあれば働かせて問題ありません。
留学生と異なるのは、家族滞在には長期休暇という概念がありません。そのため、週28時間は必ずいつでも守って働かせることが必要です。さらには、場合によっては雇用保険や社会保険の加入が必要になる点です。
週28時間の考え方
週28時間というなんとも中途半端な時間がこの留学と家族滞在などの在留資格を持つ外国人に働くことが許可されています。この時間の捉え方について触れていきます。
- 働く場所ごとに週28時間ではない
- どこで区切っても週28時間にならなくてはいけない
まれに外国人本人が誤ってなのか故意的なのか分かりませんが、働く場所1カ所につき週28時間と理解をしていたり、雇用する側もそう言った誤った理解があることがあります。あくまで「一人当たり週28時間」であることを理解しましょう。
下に図示するように、月曜日始まりでも土曜日始まりでも、どこで区切っても週28時間になるようにシフトなどを組まなくてはなりません。少々面倒ですが、労働力を確保しながら長く働いてもらうためにもうまく運用していきたいものです。(6時間以上は休憩45分、8時間以上で休憩1時間)
他でアルバイトしていて週28時間超えているかどうかわからない。本人に聞いてもごまかされるという場合には、どのように確認したら良いでしょう。ご本人にダブルワークの有無を聞く他、マイナンバーの取り付けや課税証明書を取ってきてもらうことで、かなり場合オーバーワークを防ぐことができます。理由はオーバーワークをしている外国人本人としてマイナンバーを提出すること=就労実態が入管に報告されるという理解をしており、提出を拒んだ場合にはその理由を聞いてみましょう。
この他の在留資格
特定活動のうちでも就労不可というものがあることがあります。詳しくは特定活動の中で触れていきますが、ここではざっくり就労不可と書かれている在留資格でも、必ず在留カードの裏面に資格課外活動許可として「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」を確認することと、パスポートの指定書を確認するようにしましょう。