
就労不可って書いてある
皆さんの会社に面接に来た場合、もちろん履歴書を見るなりして外国人かどうかということはわかると思います。在留カードには「就労不可」の文字。本当に働かせていいのか、雇用して問題ないのだろうか、といったことが気になることはありませんでしょうか。
ここでは「就労不可」と書いてあっても、どこを見れば働かせていいのか、ダメなのかを判別できるのかということと、就労不可と書いてありながらも一定の時間内でのアルバイト程度の就労が可能な留学・家族滞在といった在留資格の「働いていい時間数」の考え方について触れていこうと思います。
就労不可と書いてある在留資格の頻出パターン
コロナの影響があり、帰国困難者などかなり複雑になっている背景もありますが、一般的な在留カードの見方と判別方法をお伝えしていこうと思います。
就労不可と書いてある在留資格で週28時間以内であれば働かせて問題ない在留資格2つ
- 留学・家族滞在はカードの裏面に「原則:週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば、就労させて問題ありません。
- 本人が就活と呼ぶ在留資格、特定活動についても、在留カードの裏面に同じように「原則:週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば大丈夫です。また、パスポートに「指定書」が貼付されているはずなので併せて確認しましょう。
就労不可と書いてある在留資格で働かせてはならない在留資格1つ
- 本人が難民という難民認定申請中特定活動のうち、初回の申請者が該当します。本人は難民だから働けると主張する場合も注意が必要です。指定書の確認と、本人が頑なに働けるということであれば「入管に行って就労資格証明書を取ってきてね。」と伝えて取り付けましょう。
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留学の場合
留学生はアルバイト人材として、本来の在留目的と異なるとは言え、コンビニのオーナーさんなどにとっては必要不可欠な労働力になりつつあります。留学生は2019年5月時点31万人いるとされいます。留学生=週28時間という印象が強いと思いますが、学則で定められている「長期休暇」の間は週40時間までの就労が可能です。本人が夏休みだからたくさん働けると申し出てきて不安な場合は「学校に長期休暇の証明書を出してもらうよう」伝えてみてください。また、学籍があることがこの週28時間就労できるという条件になりますので、退学・ドロップアウトしていないかどうか確認しましょう。さらに、教育機関に所属する留学生を雇い入れる場合、雇用保険や社会保険は雇用主として加入義務はありません。雇い入れた際は忘れず「外国人雇用状況の届出」を雇い入れた日の翌月末までに所轄のハローワークに提出しましょう。
留学生が卒業したけれど、在留期間がまだ7月まであるから働けると言ってきた場合にどうしたら良いかと相談をいただくことがあります。原則、卒業後は留学生ではなくなるため、働かせてはいけません。(注:新型コロナウィルスによる帰国困難者等には特例措置としてアアルバイトを認めています。)留学生特例措置
家族滞在の場合
家族滞在はあまり聞き慣れない方も多いかもしれません。中華料理店やインド料理店の厨房などでコックとして働く技能ビザの奥さんやそのお子さんたちが該当するケースが代表例です。この家族滞在の在留資格を持つ人たちは2020年6月現在、全体で200,299人でアジア出身が18万人を超えています。
留学生と異なるのは、家族滞在には長期休暇という概念がありません。そのため、週28時間は必ずいつでも守って働かせることが必要です。さらには、場合によっては雇用保険や社会保険の加入が必要になる点です。
週28時間の考え方
週28時間というなんとも中途半端な時間がこの留学と家族滞在などの在留資格を持つ外国人に働くことが許可されています。この時間の捉え方について触れていきます。
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- 働く場所ごとに週28時間ではない
まれに外国人本人が誤ってなのか故意的なのか分かりませんが、働く場所1カ所につき週28時間と理解をしていたり、雇用する側もそう言った誤った理解があることがあります。あくまで「一人当たり週28時間」であることを理解しましょう。
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- どこで区切っても週28時間にならなくてはいけない
下に図示するように、月曜日始まりでも土曜日始まりでも、どこで区切っても週28時間になるようにシフトなどを組まなくてはなりません。少々面倒ですが、労働力を確保しながら長く働いてもらうためにもうまく運用していきたいものです。(6時間以上は休憩45分、8時間以上で休憩1時間)
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