留学生のダブルワークを見つける
「店長、私もっとシフト入れて大丈夫!仕事できるよ!水曜日のこの時間と、金曜日のこの時間以外ヘルプできるよ」と、外国人留学生アルバイトに言われて、「ほんと!助かる!」なんてことはありませんか?ちょっと立ち止まって考えましょう。なぜ、その曜日のその時間以外なのでしょうか。
ご存知の通り、留学生のアルバイトは原則週28時間までと入管法上ルールとして決まっています。ここでは、ダブルワークの発見の仕方と見つけたときの対処方法、そして、ご本人への対処方法を見ていくこととします。
ダブルワークの可能性を探る
ただし、ダブルワークをしていても、週28時間を超えていなければ問題はありません。ですが、念のため、なぜその曜日のその時間以外が良いのかなど丁寧にヒアリングしてみましょう。 稀に外国人本人が、一カ所につき週28時間超えていなければ良いと理解している場合があります。そこはしっかりと説明をしていきたいですね。また、留学生であれば学則で定められた長期休暇(夏休み、冬休みなど)は週40時間までなら働いて良いとされています。タイミングによっては長期休暇中ということもあり得るかもしれないので合わせて確認してみましょう。
抑止力としてのアイディア
会社やお店など雇用する側として、留学生など週28時間の制限がある外国人を雇用する場合、採用時や入社時のルールとして誓約書にサインをしてもらうことも一つではないでしょうか。入社時に取り付ける誓約書の内容としては、週28時間の就労を周知した上で、1)週28時間を超えるダブルワークをしていないこと、2)今後も、同様にダブルワークをしないことを盛り込み、本人にも理解をしてもらった上で働き始めるなどのフローを持っておくと良いでしょう。
週28時間超過と雇用管理
ご本人が問題ないと言い張って、どうしても不安が残る時には住民税の課税証明書を取ってきてもらいましょう。
住民税の課税証明書により、収入(給与の総額や所得の額)がわかることになります。(厳密には給与の総額と所得の額は異なります。また、市区町村により書式が異なるため、給与の総額がわかるもので確認をお勧めします)
つまり、週28時間を12ヶ月で引き直しても、明らかに相場の時給を上回る金額であれば、ダブルワークや掛け持ちで仕事をしている可能性が高いことを示唆しています。
例:収入300万円÷(週28時間×4週×12ヶ月)=2,232円/時(つまり月収25万円)
一部の職種を除き、留学生のバイトにしてはかなり高時給な印象はないでしょうか。
では、実際にダブルワークをしていることがわかった時のおすすめの対処方法について触れます。
わかった段階でできるだけ早く改善策を講じる
ご本人にまずは状況を理解し、訪れるであろう結末、最悪の場合強制送還(退去強制)等が適用される可能性があること。そして、これをしっかり理解してもらう必要があること。さらには、週28時間に収めるためにはどのようなシフト組をすべきか、話し合うことをお勧めします。 さらに、話し合った結果を記録を改善策を踏まえて残し、お互いに同意しておきましょう。
改善策が実行されているか確認する
その後、実際に改善策が実行されているかどうか確認してきましょう。うまく改善されていれば、こちらもしっかりと記録をしていきましょう。
改善される見込みがない時は?
当社としては、雇用し続けることはお勧めしていません。理由の一つに、改善策が見つかったにも関わらず、もしくは、ダブルワークがわかっていながら雇用し続けることが、外国人の不法就労を助長していることになりかねないからです。できるだけ早く改善策を実行していただくか、ご本人と向き合いご本人にも理解してもらった上で、ご退場をしていただくかが良いかもしれません。
いかがでしたでしょうか。何かおかしいと思った時の対処方法はイメージできそうでしょうか。当社では皆さんの外国人雇用への不安を少しでも和らげることを願っています。外国人雇用に関する資料をプレゼントしていますので、ぜひダウンロードしてみてください!