これから技能実習生の受け入れを検討している企業は、実習生の失踪問題を理解し、再発しないように受け入れ体制を整えることが必要です。
技能実習生の失踪は、実習生本人、監理団体、実習実施先の企業、すべてにデメリットになる問題です。
本記事では、技能実習生の失踪について、理由と再発防止策などについて解説します。
技能実習生の失踪数の推移
出入国管理庁のデータによりますと令和4年(2022年)の技能実習生の失踪者数は9,006人です。
平成30年(2018年)の9,052人に次いで2番目に多い数値となっています。
国籍別では、ベトナム人6,016人が一番多く失踪している状況です。
技能実習生の送り出し人数が増加中のベトナムは、失踪者の数も多くなっており、送り出し人数が年々減っている中国は、失踪者数も減少傾向です。
技能実習生の失踪者数の推移(平成28年~令和4年)
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
総数 | 5,058 | 7,089 | 9,052 | 8,796 | 5,885 | 7,167 | 9,006 |
ベトナム | 2,025 | 3,751 | 5,801 | 6,105 | 3,741 | 4,772 | 6,016 |
中国 | 1,987 | 1,594 | 1,537 | 1,330 | 964 | 896 | 922 |
カンボジア | 284 | 656 | 758 | 462 | 494 | 667 | 829 |
ミャンマー | 216 | 446 | 345 | 347 | 250 | 447 | 607 |
インドネシア | 200 | 242 | 339 | 307 | 240 | 208 | 367 |
タイ | 37 | 95 | 82 | 61 | 62 | 74 | 70 |
フィリピン | 91 | 89 | 65 | 85 | 48 | 47 | 70 |
モンゴル | 31 | 31 | 38 | 42 | 36 | 31 | 55 |
ラオス | - | - | - | 16 | 3 | 8 | 11 |
バングラデシュ | - | - | - | 17 | 13 | 1 | 5 |
その他 | 187 | 185 | 54 | 24 | 34 | 16 | 54 |
技能実習生が失踪する理由
技能実習生が失踪する理由について、法務省の公表している内容をまとめておきます。
以下は、失踪理由となる雇用側の違反行為についてです。
最低賃金違反
(労基法第28条、最低賃金法第4条)
地域別最低賃金を下回る賃金しか支払われていない
契約賃金違反
(労基法第24条第1項)
契約条件を下回る賃金しか支払われていない
賃金からの不適当な控除
(労基法第24条第1項、最低賃金法第5条)
賃金から住居費や食費等が控除される場合に実費を上回る過大な控除がなされている
時間外労働等に対する割増賃金の不払
(労基法第37条)
時間外労働等に対する割増賃金が適正に支払われていない
残業時間等不適正
(労基法第32条~第36条)
36協定未締結の状態で、又は36協定に違反して、残業又は休日労働をさせている
その他の人権侵害
暴行、脅迫、監禁、違約金、強制預金、旅券、在留カード、預金通帳等の取上げ、正当な理由のない帰国の強制、ハラスメント等の重大な人権侵害に該当する
書類不備(重大)
(労基法第108条、第109条,同法施行規則第54条、第56条)
賃金台帳が備え付けられていないもの、又は保存期間の満了前に賃金台帳を廃棄した等の重大な不備がある
書類不備(軽微)
(労基法第108条、第109条,同法施行規則第54条、第56条)
賃金台帳の必要的記載事項の一部に不記載が認められる等の軽微な不備がある
その他の不正行為
(法第16条第1項第1号、第5号)技能実習計画とのくいちがいがある。虚偽帳簿書類の提出の疑いがある
不正行為等の疑いの事例
技能実習生の失踪の事例を紹介します。
- 失踪技能実習生Aが、縫製業の技能実習を行っていたところ,失踪に先立つ約7か月の間、定額の基本給として月額6万円しか支給されず、さらに36協定に違反する月平均約60時間の残業につき時給700円しか支給されていなかった。
- 失踪技能実習生Bが、金属プレス加工等の技能実習を行っていたところ、在籍中に最低賃金の改定があったにもかかわらず実習実施機関において支払給与額が改定されなかったため、約6か月間、最低賃金未満の賃金しか支払われていなかった。
- 失踪技能実習生Cは、耕種農業の技能実習を行っていたところ、夜間の外出及び寮での携帯電話使用を制限されていた上、実習実施機関からタイムカードに基づいて給与計算をして請求するように指示されており、実習実施機関はこれに基づいて給与を支払うのみで賃金台帳等の帳簿書類を作成していなかった。
- 失踪技能実習生Dは、畜産農業の技能実習を行っていたところ、実習実施機関はDを含めた技能実習生の賃金台帳を作成はしていたものの、給与計算を委託していた税理士に毎月これを提出し、返還を受けた賃金台帳を保管することなく廃棄していた。また、調査に際して出勤簿等の提出を受け精査したところ、休日出勤や残業時間があるにもかかわらず、割増賃金が支払われておらず、6か月間で合計約16万円の賃金不払いが認められた。
技能実習生が失踪するデメリット
失踪トラブルは、技能実習生本人と、実習生を管理する監理団体、実習実施先の企業、それぞれに罰則が科せられます。
不正行為のあった企業に対しては、3年間、技能実習生の受け入れが停止になります。
また、優良評価マイナス50点のペナルティになります。
不正行為のあった企業に実習中の実習生は、在留期間の更新や申請手続きができなくなるため、新しい実習実施先を探すことが必要になります。
さらに、失踪した技能実習生を雇用した企業は、企業名が公表されます。
失踪した技能実習生に対しては、在留資格の取り消しといわゆる不法残留罪と言われる罰則では三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科されます。
強制退去の場合は、上陸拒否期間5年または10年で、日本入国ができなくなります。
技能実習生が失踪した後の対処法
もし技能実習生が失踪してしまった場合は、以下のステップを踏んで対応しましょう。
【ステップ1】技能実習生の所在を探す
- 同僚の技能実習生からの情報収集や本人のSNSの発信状況を確認して所在を把握する。
- 送出機関と連携して、本国の緊急連絡先に技能実習生本人からの連絡がないかを確認する。
- 失踪した技能実習生本人と連絡が取れた場合は、①監理団体等の保護下に戻る②外国人技能実習機構に連絡するように説得をする。
【ステップ2】技能実習の実施が困難なことを連絡する
- 監理団体に対して、技能実習生が失踪したことを報告する。((団体監理型の場合)
- 技能実習生が失踪後2週間以内に、実習機構の地方事務所・支所の認定課に「技能実習実施困難時届出書」を提出する。(企業単独型の場合)
【ステップ3】技能実習生の措置を行う
- 技能実習生本人の希望に応じて、帰国、または復職、転籍等の措置をサポートする。
【ステップ4】失踪理由の把握と防止策の強化
- 技能実習生が失踪した理由を本人と同僚の実習生から聴衆して確認する。
- 監理団体と実習実施者の企業は、再発防止策を講じる。
技能実習生の失踪リスクを減らす方法
まず始めに、実習生に対してはあらかじめ業務内容をよく説明して、仕事内容について納得してもらうことが必要です。
また、技能実習生と企業側の間でズレが生じないように、給料の仕組みや控除の理由を理解してもらうようにしましょう。
賃金については、総支給額と控除される税金、社会保険料、食費、居住費等を徴収する場合には、その金額や目的、内容について説明が必要です。
労働条件について理解を深めてもらうこと以外に、異文化による価値観の違いでコミュニケーション不足にならないように、お互いを尊重できる職場環境を整備しましょう。
まとめ
技能実習制度は、失踪者が相次いでいることから、制度の見直しが検討されている状況です。
今後、新たな制度として改正される可能性もありますが、いずれにしても、過去に起きた技能実習生の失踪問題については、外国雇用における教訓として受け止める必要があるでしょう。
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