介護業界で働ける在留資格
昨今、特に人材需要が高まっている業界の1つが介護業界です。外国人の人材を雇用する事業所も多くなっているのではないでしょうか?実際に医療・福祉分野の外国人の受け入れ数は2020年10月末現在4.3万人となっています。
政府は介護業界の人材不足を解消する為に様々な在留資格で外国人を受け入れています。具体的にどのような在留資格があるか見ていきましょう。
- 留学
- EPA
- 技能実習
- 特定技能
以上の4つが挙げられます。
次にそれぞれの特徴を説明していきます。
留学:介護福祉士を取得し、在留資格「介護」を得ることを目的としています。留学生の段階では週28時間を制限とし、アルバイトとして働くことができます。卒業後は在留資格「介護」としてフルタイムで正社員として働くことができます。
EPA:目的は国家間の経済活動の連携強化です。介護福祉士の取得を目標とし入国します。合格前は候補生として正社員として働き、合格後は介護福祉士として正社員として働きます。現在EPAで受け入れているのは、フィリピン・インドネシア・ベトナムのみです。
技能実習:技能研修で習得した技術を母国に移転することを目的としています。最高で5年間日本に在留することができます。ただ指導員が常に必要というデメリットもあります
特定技能:技能実習とは異なり、研修という形ではなく就労となります。指導員も必要ありません。技能実習と同様、最大5年間の就労が可能となります。
このように政府は様々な在留資格で介護人材の受け入れを試みていますが、なかなか思うようになっていないのが現状です。
介護施設の課題
一方で介護施設も採用に課題を抱えています。これは人手不足に限ったことではありません。外国人に限らず、採用に慣れているところとそうでない介護施設があるのが実情です。多くの企業で新規で人材を採用する際には採用の担当者がいることが多いかと思います。しかし、介護施設の場合は介護現場の職員が採用まで担当することが少なくありません。その為、現場のことをよく伝えることができたとしても人材紹介会社とのやり取りがスムーズにいかなかったり、そもそも応募者を増やす方法を知らなかったりします。
その上、外国人雇用は日本人を雇用するよりも法律や規制を含めて複雑です。
まだまだハードルの高い外国人雇用
上記で4つの在留資格を挙げましたが、どれも様々なハードルがあります。特に特定技能は人数も増えていて一見メリットが多いように感じますが、法的に必要な支援が存在し、そこにコストがかかってしまいます。その他の在留資格にも受け入れる制限や要件が数多く存在しています。
そこで検討をしたいのが日本にいる就労制限の無い方々になります。永住者や定住者の方が該当します。しかし、子育て中の方も多く夜勤や土日の出勤が難しいことも多いので注意が必要です。またお給料にはシビアな方が多いのも特徴です。関東であれば時給1,300円以上でないとなかなか採用に繋げることは難しいでしょう。
まとめ
国が政策を進めているとはいえ、まだまだハードルが高いのが介護業界での外国人の雇用です。
メリットとデメリットを見極めながらそれぞれに合った外国人の介護人材を活用してはいかがでしょうか。