指定書って何ですか
「指定書ってなんですか?どこにありますか?」当社が現場で頻繁にお客様から頂くご質問です。指定書とは、大まかに言って外国人の活動内容(働いて良い職種など)を出入国在留管理庁が指定している書面と理解出来るかと思います。つまり、在留資格によってその活動内容が指定されていることになります。
指定書がある在留資格を列挙します。
みなさんの会社に外国人が面接に来たけれど、どう言った在留資格が指定書を必要とするのか、また、何が書いてあって、何を見れば働かせて良いかどうかがわかるのか、現場での不安が少しでも和らげばと思います。
在留資格 | おもな記載内容 |
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特定活動(ワーキングホリデー) | 一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために、必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動と、風営法に従事する業務はしてはいけないことと記載 |
特定活動(難民認定申請中) | 難民認定申請又は審査請求を行なっている者が行う本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動と、風営法に従事する業務はしてはいけないことと記載 |
特定活動(就職活動中) | 就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く)と記載/なお、働かせて良いかどうかは在留カードの裏面のスタンプに資格外活動許可「原則週28時間以内風俗営業等の従事を除く」と記載があれば、週28時間以内の就労は可です。 |
特定技能 | 特定技能の項に基づき、活動を行うことのできる本邦の公私の機関及び特定の産業分野を指定/会社名、住所、産業分野種別と業務内容を記載 |
技能実習 | 「技能実習」の在留資格をもって、本邦の公私の機関との契約に基づき従事する活動/会社名、住所と記載(平成29年11月以降に新規入国した技能実習生は指定書はありません。同じく、この時期以降パスポートを新しくした技能実習生も指定書はありません。) |
特定活動(介護福祉士) | 経済上の連携に関する日本と相手国との協定に基づき介護福祉士として介護の業務に従事する活動と記載 |
**他にも指定書により指定された就労活動のみ可と在留カードに書いてある場合は、確認しましょう。
どこにありますか
指定書は、通常、本人のパスポート(旅券)に貼付されています。期限が切れていないか、本人が働いていると主張する内容と指定書が異ならないか確認したいですね。
いかがでしたでしょうか。在留カードを見ただけでは、面接に来た外国人がどのような職種で雇用して良いかわからない場合があること、そして指定書を確認することで、どのような職種なら雇用できるのかがわかることにつながれば嬉しいです。
外国人を雇用したいが、どんな在留資格の外国人がマッチしそうかなど、以下にてお受けしておりますので、お問い合わせください。