【在留資格と就労ビザ】
・在留資格
在留資格とは、外国人が日本に入国・滞在するために必要な資格のことです。
旅行のため、勉強のため、働くため、等、来日目的に応じて30種類以上の在留資格があり、適切なものを取得しているかどうか、入国の際にチェックを受けます。
・就労ビザ
就労ビザとは、在留資格のうち、働くために来日する方が取得するものの総称です。
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」等、仕事の内容によって約20種類の就労ビザがあります。
「働くことが目的ではない在留資格(留学ビザ等)」では基本的に働くことができませんが、例外的に働けるケースがいくつかあります。
・「身分・地位にもとづく在留資格」
永住や結婚等により得られた身分と地位に基づく在留資格を持っている方は、就労にあたっての制約がなく、日本人と同様に働くことができます。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」が該当します。
ただし、配偶者については、離婚をしてしまうと在留資格が変更となりますので注意が必要です。
・「特定活動」
特定活動ビザは、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」について許可するビザです。
どのような活動が許可されているかは、パスポートに貼り付けられている「指定書」で確認することができます。
指定された内容に働くことが含まれている場合には、その範囲内で働くことができます。
例えば、ワーキングホリデー、インターンシップ等があります。
・「資格外活動許可」
資格外活動許可を受けると、一定の範囲内で働くことができるケースがあります。
例えば、外国人留学生は、資格外活動許可を取得できれば、定められた時間の範囲内で働くことが可能になります。
飲食店やコンビニ等で働いている外国人の方の多くはこちらの事例に該当します。
なお、卒業後に日本で就職する場合には、留学ビザから就業ビザに切り替える必要があります。
【働くために必要なビザの種類】
外国人労働者の採用を行う前に、採用可能な在留資格を把握しておきましょう。
雇用形態がアルバイトなのか、正社員なのかによって条件が変わりますので、以下に整理します。
・アルバイト雇用の場合
アルバイトで働くことを目的とした就労ビザは存在しません。
外国人をアルバイト雇用するには、主に以下いずれかのパターンがあります。
①「身分・地位にもとづく在留資格」を持っている
「身分・地位にもとづく在留資格」については、日本での就労についての制限がありませんので、問題なく働くことができます。
②「資格外活動許可」を取得している
「資格外活動許可」については、留学生や家族滞在の方が該当するケースが多いです。
また、就労ビザで指定されたのとは別の職種でアルバイトをするケースもこれに該当します。
③「就労ビザ」で就労を許可されているのと同一職種である
システムエンジニアとして働く外国人がプログラマーの副業をするケース等が該当します。
本業とアルバイトが同じ職種であれば、アルバイト雇用が可能です。